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令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業のかたなど)の国民年金保険料育児免除制度が始まります。
子を育てているかた(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
日本年金機構のホームページもご覧ください。
令和8年度(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
育児免除制度のパンフレット
(パンフレット)令和8年度(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(PDF:472KB)
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注意1参照)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(注意1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(注意2)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)のかたは、勤務先にお問い合わせください。
(注意3)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
すべて令和8年10月1日以降に限ります。
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。
(例)出産日が令和8年12月1日の場合、産前産後免除期間が令和8年11月から令和9年2月(単胎児の免除期間。多胎児(双子や三つ子など)の場合、期間が変わります)、令和9年3月から11月が育児免除期間
産前産後免除期間終了月の翌月1日時点で育児免除制度の要件を満たすかたは、育児免除の対象となります。(申請不要)
産前産後免除について詳しくはこちらをご覧ください。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月間)、国民年金保険料が免除されます。
(例)出産日が令和8年12月1日の場合、令和8年12月から令和9年11月の12カ月間が育児免除期間
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月の3カ月間が育児免除期間
令和8年10月1日からお手続きができます。申請方法など詳しくは、10月以降に日本年金機構のホームページでご確認いただくか、市国保年金課もしくは土浦年金事務所へお問い合わせください。
市役所等に来ることも、添付書類のコピーを用意する必要もない、マイナポータルからの電子申請をお勧めします。
(注意)本人以外のかたが窓口で申請する場合は、委任状が必要です。
電子申請にはマイナンバーカードとマイナポータルの開設が必要です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナポータル(デジタル庁)
03機関の手続を検索する・年金申請(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
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