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更新日:2026年9月8日

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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業のかたなど)の国民年金保険料育児免除制度が始まります。

子を育てているかた(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

日本年金機構のホームページもご覧ください。

令和8年度(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

育児免除制度のパンフレット

(パンフレット)令和8年度(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(PDF:472KB)

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注意1参照)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

(注意1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

(注意2)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)のかたは、勤務先にお問い合わせください。

(注意3)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

すべて令和8年10月1日以降に限ります。

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。

(例)出産日が令和8年12月1日の場合、産前産後免除期間が令和8年11月から令和9年2月(単胎児の免除期間。多胎児(双子や三つ子など)の場合、期間が変わります)、令和9年3月から11月が育児免除期間

産前産後免除期間終了月の翌月1日時点で育児免除制度の要件を満たすかたは、育児免除の対象となります。(申請不要)

産前産後免除について詳しくはこちらをご覧ください。

国民年金保険料の産前産後免除制度(別ウィンドウで開きます)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月間)、国民年金保険料が免除されます。

(例)出産日が令和8年12月1日の場合、令和8年12月から令和9年11月の12カ月間が育児免除期間

制度施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

(例)出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月の3カ月間が育児免除期間

免除には申請が必要です

令和8年10月1日からお手続きができます。申請方法など詳しくは、10月以降に日本年金機構のホームページでご確認いただくか、市国保年金課もしくは土浦年金事務所へお問い合わせください。

市役所等に来ることも、添付書類のコピーを用意する必要もない、マイナポータルからの電子申請をお勧めします。

窓口での申請

用意するもの

  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

(注意)本人以外のかたが窓口で申請する場合は、委任状が必要です。

申請場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所
  • 土浦年金事務所

郵送での申請

送付するもの

  • 産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届
    令和8年10月1日以降、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
    また、取手市役所本庁舎国保年金課、藤代庁舎藤代総合窓口課、取手支所で様式をお渡しできます。
  • 基礎年金番号通知書もしくは年金手帳のコピー(年金番号を記入して申請する場合)
  • マイナンバーカードの両面コピー(マイナンバーを記入して申請する場合)

郵送先

  • 日本年金機構 埼玉広域事務センター
    郵便番号 330-8530
    日本年金機構 埼玉広域事務センター 宛
    (注意)封筒に送付先宛名と郵便番号を記載すると、届きます。
  • 土浦年金事務所
    郵便番号 300-0823
    茨城県土浦市小松1-3-33ハトリビル1.2階
    土浦年金事務所 宛
  • 取手市役所 国保年金課
    郵便番号 302-8585
    取手市寺田5139
    取手市役所 国保年金課 年金係 宛

電子申請

用意するもの

電子申請にはマイナンバーカードとマイナポータルの開設が必要です。

詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナポータル(デジタル庁)

03機関の手続を検索する・年金申請(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

制度についてのお問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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