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更新日:2023年10月24日

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介護サービスの使いかた

実際にサービスを利用するまでの大まかな流れをご説明します。

要介護または要支援と認定されると、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険サービスは大きく分けて、居宅サービス(自宅で利用するもの)と施設サービス(施設へ入所する)があります。
サービスを利用する時は、ケアマネジャーやサービスを提供する事業所と個別の契約が必要となります。

要介護1から5の認定を受けたかた

介護サービスが利用できます。介護サービスには「居宅サービス」または「施設サービス」があります。

居宅サービス(自宅に住みながらサービスを利用したいかた)

居宅サービスは、利用者が必要なサービスを自宅で受けるものや、施設へ出向いて受けるものがあります。

1 居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャーを決めます

居宅介護支援事業所を選び連絡および契約します。居宅介護支援事業所は居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)をご覧ください。

2 ケアプランを作成します

担当のケアマネジャーと一緒に、利用する介護サービスを決めます。

利用するサービスの内容を盛り込んだ、ケアプラン(介護サービス計画)を作成することが必要です。
ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。
また、ケアマネジャーとの契約やケアプラン作成料は全額を介護保険で負担しますので利用者の自己負担はありません。

ケアマネジャーとは、介護を必要とするかた、その家族等からの相談にのり、利用者の希望に沿った介護サービス計画を作成し、サービス事業者や施設と連絡調整を行う人です。また、要介護認定の申請や更新手続きの代行もします。

3 サービスの利用が始まります

サービス事業所と契約を行います。ケアプランにそって介護サービスを利用します。

施設サービス(施設に入所したいかた)

施設サービスはどのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。この中から、入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
詳しくは介護保険施設に入所する費用と施設一覧をご覧ください。

1 介護保険施設に連絡します

入所したい施設を選び、直接申し込みます。

2 介護保険施設から連絡があります

施設で入所が可能になると、連絡がきます。

3 介護保険施設に入所します

介護保険施設と契約を行います。施設でケアプランが作成され、入所となります。

要支援1または2の認定を受けたかた

介護予防サービスを利用できます。「居宅サービス」のみで施設に入所することはできません。

介護予防サービス

1 管轄の地域包括支援センターに連絡します

サービスの利用をご希望のかたは管轄の地域包括支援センターに連絡してください。地域包括支援センターをご覧ください。

2 ケアプランを作成します

利用者の管轄する地域包括支援センターで作成されますが、そこから居宅介護支援事業者に委託されて作成する場合もあります。

3 サービスの利用が始まります

サービス事業所と契約を行います。ケアプランにそって介護予防サービスを利用します。

非該当となったかた

介護サービスおよび介護予防サービスは受けられませんが、取手市で行う介護予防事業を受けることができます。
介護予防事業は元気なうちから取り組む介護予防をご覧ください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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