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更新日:2023年10月13日

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所得が低い人の施設介護サービス利用における減免制度

非課税世帯の場合、各種サービス利用時の負担額が軽くなる制度です。

制度の概要

所得が低い人に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。介護保険施設入所時またはショートステイ利用時の食費・居住費が減額され、超えた分は介護保険から支払われます。(特定入所者介護サービス費)
施設利用時には、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。利用する際は取手市への申請が必要です。
施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

該当する条件

  • 世帯全員が市民税が非課税であること
  • 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします
    (配偶者の範囲)
    婚姻届を提出していない事実婚も含みます
    DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は対象外とします
  • 預貯金等が下記に示す基準額以下であること
    預貯金等に含まれるものとは資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものとします
    第2号被保険者(40歳から64歳)は、すべての段階において単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
  1. 第1段階:単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
  2. 第2段階:単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
  3. 第3段階-1:単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
  4. 第3段階-2:単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
  • 非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します

なお、不正があった場合は、ペナルティ(加算金)を設けます。

課税世帯でも減免対象になる条件

課税世帯のかたでも、ある一定の条件を満たす場合は負担軽減を受けることができます。
本人または世帯員が市民税を課税されている高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合に、食費・居住費を減額する制度です。この特例の対象は、次の要件すべてを満たす場合とします。

  • 世帯の人数が2人以上
  • 介護保険施設(及び地域密着型介護老人保健施設)に入所・入院し利用負担額の減額を受けていない場合
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割負担・居住費・食事)の見込額を除いた額が80万以下となるとき
  • 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下である
    (預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)
  • 世帯が居住用の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

くわしくは、高齢福祉課までお問い合わせください。

自己負担の区分と限度額(1日当たり)

居室タイプで利用料金が異なります。
居室タイプ

  • 従来型個室…共同生活スペースがない個室
  • ユニット型個室…食事や談話ができる共同生活スペースがあり、広さなど一定の基準を満たした完全な個室
  • ユニット型個室的多床室…食事や談話ができる共同生活スペースがあり、広さなど一定の基準を満たしていない個室
  • 多床室…上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋

(注意)括弧内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額となります。

第1段階

生活保護受給のかた、老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税のかた

  1. 居住費
    ユニット型個室 820円
    ユニット型個室的多床室 490円
    従来型個室 490円(320円)
    多床室 0円
  2. 食費(施設入所とショートステイ共通) 300円

第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額80万円以下のかた

  1. 居住費等
    ユニット型個室 820円
    ユニット型個室的多床室 490円
    従来型個室 490円(420円)
    多床室 370円
  2. 食費
    施設入所の場合 390円
    ショートステイの場合 600円

第3段階-1

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下のかた

  1. 居住費等
    ユニット型個室 1,310円
    ユニット型個室的多床室 1,310円
    従来型個室 1,310円(820円)
    多床室 370円
  2. 食費
    施設入所の場合 650円
    ショートステイの場合 1,000円

第3段階-2

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額120万円超のかた

  1. 居住費等
    ユニット型個室 1,310円
    ユニット型個室的多床室 1,310円
    従来型個室 1,310円(820円)
    多床室 370円
  2. 食費
    施設入所の場合 1,360円
    ショートステイの場合 1,300円

負担限度額の申請と利用方法

申請方法

高齢福祉課窓口にて申請を行ってください。
既に「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたには、毎年6,7月に更新のご案内を発送しております。
新規でお申込みされるかたに関しましては、必要書類等のご案内をいたしますので取手市役所高齢福祉課までご連絡ください。「介護保険負担限度額認定書」はご自宅にご郵送となります。お手元に届いたら利用する施設に提示してください。
有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日までです。(毎年8月1日切り替えです。)

申請に必要なもの

  1. 口座名義人がわかるページ(通帳の表紙など)
  2. 申請日現在から直近2ヶ月間の残高がわかるページ
  3. 定期預金のページ(お持ちのかたのみ)

(注意)通帳はお持ちの口座すべての提出が必要です。金融機関で通帳を記帳してからコピーしてください。インターネットバンクなどウェブサイトのページを印刷したものを提出することもできます。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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