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埋蔵文化財の手続き
開発事業者のみなさまへ
取手市では「文化財保護法」や「取手市埋蔵文化財の取扱い要領」などに基づき、市域に所在する『埋蔵文化財』の調査・発掘・保護・保存を行っています。建築や開発行為などを行うかた、また今後予定されているかたは、本趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認は、埋蔵文化財センターに直接お越しいただく窓口照会とファクス、電子メールによる照会のみとさせて頂きます。
- 窓口でのご確認の際には、位置図(案内図)、該当地の地番(または住居表示)がわかるものをご用意ください。また、窓口で土地の利用目的、事業者のお名前、連絡先などをお伺いします。
- ファクスでご確認の際には、位置図(案内図)、該当地の地番(または住居表示)、土地の利用目的、返送先を明記してください。折り返しファクスで回答いたします。
- 電子メールでご確認の際には、位置図(案内図)データを添付し、該当地の地番(または住居表示)、土地の利用目的、返送先を明記のうえ、送信後に電話でご一報ください。折り返し電子メールで回答いたします。(ページ下のお問い合わせフォームではデータの添付が出来ないため、受付しておりません。)なお、送信先メールアドレスについては、事前に電話でお問い合わせください。
- 市内遺跡の分布については、以下のいばらきデジタルまっぷで大まかな位置を把握することができます。
いばらきデジタルまっぷ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
茨城県全域の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認をすることができます。リンク先では取手市を選択してください。埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が着色されて表示されます。実際の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲と誤差が生じている場合もありますので、詳しくは埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。
埋蔵文化財の所在の有無の文書による照会手続
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内や、土木工事の種類によっては事前協議が必要になります。事前協議にあたっては、「埋蔵文化財の所在の有無の照会について」(様式3・4)に必要書類を添付して埋蔵文化財センターに1部ご提出ください。郵送でも受け付けます。
また、事業が計画段階でも受け付けることが可能です。お早目の提出をお勧めします。
事前協議が必要な場合
- 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内
- 開発行為にかかるもの(500平方メートル以上)都市計画法第29条関係
- 土地区画整理事業にかかるもの
- 中高層建築物を建築するもの
- 同一事業者が開発区域に隣接する区域を相当期間をおかずに施工するときは同一業者とみなし前各号に該当する場合
- 農地転用(農地法)にかかるもの
- 都市計画法第43条関係
- 公共・公益施設(例)福祉施設・携帯電話基地局など
- その他(例)道路位置指定・埋立(盛土)・遺跡の近接地など
関連ファイルダウンロード
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内の場合
埋蔵文化財の所在の有無の照会の手続きと平行して、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条の規定により、工事着工の60日前までに茨城県教育委員会教育長へ届出が必要になります。所在する市町村を経由して届出を提出しますので、スムーズに手続きを進めるために、事前に埋蔵文化財センターまでご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の所在地によって(旧取手地区)(旧藤代地区)と使用する書式が違いますので、ダウンロードの際にはご注意ください。
- (旧取手地区)の様式を使用する所在地(五十音順)
青柳、市之代、稲、井野、井野台、井野団地、小堀、小文間、貝塚、上高井、桑原、駒場、米ノ井、下高井、新取手、新町、台宿、中央町、長兵衛新田、寺田、戸頭、取手、中原町、西、野々井、白山、東、本郷、ゆめみ野、吉田
- (旧藤代地区)の様式を使用する所在地(五十音順)
大留、大曲、岡、押切、神住、片町、上萱場、萱場、神浦、椚木、毛有、小泉、光風台、小浮気、桜が丘、山王、渋沼、清水、下萱場、新川、高須、中内、中田、配松、浜田、平野、藤代、藤代南、双葉、宮和田、谷中、米田、和田
関連ファイルダウンロード
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