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更新日:2026年6月19日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

概要

平成25年から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、国は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。

取手市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、取手市から支給します。

国の決定を受け、取手市でも、支給に向けた準備を進めています。支給時期など詳細につきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

追加給付に関する問い合わせについて

厚生労働省が設置した相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認いただくか、次の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

  • 電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
  • 受付時間 平日午前9時から午後5時

お問い合わせ

生活支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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