定額減税を補足する給付金(不足額給付)の概要
不足額給付は、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じたかた等へ、その差額を支給するものです。
不足額給付金算定図(PDF:805KB)(別ウィンドウで開きます)
(参考)令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の概要は下記リンク先をご覧ください。
不足額給付要件
不足額給付要件に該当するかたへ「個人単位」で給付を行います。
- 令和7年1月1日時点で取手市に住民登録があるかた
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下のかた
上記の要件を満たし、以下の不足額給付要件Ⅰ(1)またはⅡ(2)に該当するかたは支給対象となる可能性がありますので、不足額給付要件に該当するか内容をご確認ください。
(注意)いずれかの不足額給付要件に該当するかたでも、算定の結果不足額が発生せず、支給されない場合があります。予めご了承ください。
不足額給付要件Ⅰ(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と、「当初調整給付額」との間で差額が生じたかた
対象となりうるかたの例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少したかた
令和6年中に仕事を退職・失職・離職をしたことにより、令和6年中の所得が令和5年と比較すると減少した。この場合、令和5年度の所得に基づく推計所得税額よりも、令和6年の所得税実績額が減少するため、当初調整給付額と不足額給付時調整給付額の差額が発生し不足額給付額が発生する場合があります。
(事例1)令和5年所得に比べ、令和6年中所得が減少したかたの不足額給付金算定図(PDF:594KB)(別ウィンドウで開きます)
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加したかた
令和6年中に子どもが生まれたかたは、扶養親族が増加したことに伴い、不足額算定時に所得税分の定額減税可能額が増加するため、不足額給付金が発生する場合があります。
(事例2)令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加したかたの不足額給付金算定図(PDF:456KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入(所得税)が発生したかた
令和5年中は学生等で収入がなく親の扶養に入っていたが、令和6年中に就職したことで収入が発生したことに伴って所得税が発生したかたは、所得税定額減税可能額と住民税定額減税可能額が新たに算定されるため、不足額給付金が発生する場合があります。
(事例3)令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入(所得)が発生したかたの不足額給付金算定図(PDF:456KB)(別ウィンドウで開きます)
不足額給付要件Ⅱ(2)
個別に書類の提示(申請)により、不足額給付要件を確認して給付する必要があるかたであって、以下のすべての不足額給付要件を満たすかた
- 本人が定額減税の対象外で、所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円のかた
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超のかた等、扶養親族等としても定額減税の対象外で、税制度上の「扶養親族」から外れてしまうかた
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないかた
対象となりうるかたの例
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならないかた)であって、自身が所得税・住民税が課されないかたであり、世帯内に納税者がいることで、低所得世帯向け給付の対象にならなかったかたは、不足額給付金が発生する場合があります。
(事例4)課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯で、妻が給付対象となるケースのかたの不足額給付金算定図(PDF:490KB)(別ウィンドウで開きます)
課税者(課税者)・妻(非課税者)・母の世帯の場合、合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないかたが、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいることで、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合には、母が給付対象となり不足額給付が発生する場合があります。
(事例5)課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)・母の世帯で、母が給付対象となるケースのかたの不足額給付金算定図(PDF:600KB)(別ウィンドウで開きます)
申請手続
1 申請不要で支給されるかた(プッシュ型給付)
不足額給付要件を満たしているかたのうち公金受取口座等の登録があるかたには、給付金に関するお知らせ(圧着はがき)を令和7年8月に発送予定です。なお、実際に圧着はがきがお手元に届くのは発送から数日後になります。お知らせの内容をご確認いただき、内容に誤りが無いかご確認をお願いします。
なお、圧着はがきに記載の振込先口座を変更または受給拒否を希望される場合、本庁舎4階401会議室にご来庁または下記問い合わせにご連絡ください。
支給予定日
詳細が決まり次第お知らせします。
2 申請が必要な世帯
A 取手市に令和6年度・7年度の課税情報があるかたで、不足額給付要件を満たすかたのうち、公金受取口座の情報がないかた
不足額給付要件を満たしているかたのうち公金受取口座等の登録がないかたには、支給要件確認書(封書)を令和7年8月に発送予定です。なお、実際に封書がお手元に届くのは発送から数日後になります。お知らせの内容をご確認いただき、内容に誤りが無いかご確認をお願いします。
B 取手市に令和6年1月2日以降に転入されたかた、又は不足額給付要件Ⅱ(2)に該当するかたで本給付金の対象となるかた
不足額給付要件に該当する場合のみ、申請書に必要事項を記入し、提出書類を市に提出してください。
申請に必要な書類
申請時に共通して必要となる書類
- 申請書
- 本人確認書の写し
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
【その他氏名、住所等が確認できる書類】
医療保険者証(資格確認書でも可)、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
- 口座確認書類
受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写しが必要です。
- 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(確定申告をしていないかたの場合)
「令和6年分所得税の源泉徴収票」は給与所得または公的年金等、もしくはその両方が対象です。
(注意)給与所得の源泉徴収票は、そのすべてが年末調整済である必要があります。
(注意)源泉徴収票が複数ある場合は、そのすべての写しの提出が必要です。
- 令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の写し(確定申告をしたかたの場合)
確定申告書は、税務署が受け付けたことがわかるものが必要です。
該当する事項がある場合に必要となる書類
事業専従者のかた
- 事業主の当該年分の確定申告の写し
- 確定申告書二表の「事業専従者に関する事項」に専従者として記載されている必要があります
転入者で当初調整給付を受給されたかたで、且つ不足額給付Ⅰ(1)に該当するかた
- 当初調整給付を受給した証明となる書類(ハガキ、支給決定通知書)
- ハガキ・支給決定通知書を紛失した場合は、転入前市町村で支給された調整給付額の振込状況がわかる通帳のページの写しを提出してください。
代理で申請をする
- 代理人の本人確認書の写し
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
【その他氏名、住所等が確認できる書類】
医療保険者証(資格確認書でも可)、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
申請期間
詳細が決まり次第お知らせします。
給付時期
提出していただいた不足額給付金支給要件確認書または申請書を審査します。審査の結果、支給対象のかたには振込前に、支給日及び支給金額を記載した支給決定通知書を発送し、支給対象とならなかったかたには、不支給決定通知書を送付します。
支給対象となったかたについては、支給決定通知書に記載した指定口座に支給金額を振り込みます。
(注意)市が確認書または申請書を受理した日から1か月程度で指定の口座に振り込む予定です。書類に不備がある場合等は、さらに日数がかかることがあります。
支給予定日
詳細が決まり次第お知らせします。
(参考)所得税及び個人住民税の定額減税について
所得税に関する定額減税についての概要は下記リンク先をご覧ください。
所得税に関するお問い合わせ
定額減税を含む所得税の税額及び算定根拠については、龍ケ崎税務署へお問い合わせください。
個人住民税に関するお問い合わせ
定額減税を含む個人住民税の税額及び算定根拠については、課税課市民税係へお問い合わせください。
- 取手市役所 課税課 市民税係
代表番号 0297-74-2141(内線)1243~1245
(参考)不足額給付についての制度概要ご案内
その他
- 不足額の支給について、ATMの操作や現金の振込をお願いすることは一切ございません。自宅に不足額の支給に関する不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
お問い合わせ
社会福祉課 給付金担当(取手市役所 本庁舎4階401会議室)
物価高騰対応重点支援臨時給付金専用ダイヤル
- 電話番号:0297-74-2288
- 受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

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