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更新日:2023年9月6日

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生活保護

生活保護制度とは

私たちは、病気やけがで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、加齢により収入が少なくなるなど、いろいろな事情で生活費や医療費の支払い等に困ることがあります。自分たちの能力や資産などを活用し、精一杯努力してもなお生活ができない場合に、一定の基準に従い最低生活に不足する分についてお金を支給したり、医療や介護を受けられるようにしたりするとともに、一日も早く、自分の力で生活をしていけるよう援助をするのが生活保護制度です。

生活保護制度の仕組み

生活保護は原則として一緒に生活している家族全てをひとつの世帯として、世帯ごとに適用します。一緒に生活している世帯全員の収入が、国の定めた基準(最低生活費)を下回っている場合に、その不足する分を保護費として支給します。

最低生活費

この基準は国が定めます。世帯の年齢、世帯の人数、入院中かどうかなど定められた基準により、世帯ごとの1ヶ月の最低生活費が計算されます。

収入

一緒に生活している世帯全員の収入全部を対象とします。給料、農業収入、年金、手当、仕送り、資産を貸したり売却した収入、預貯金、保険金などです。

生活保護の決定に至るまで

生活保護の相談

生活保護の申請は、本人または親族等が行うことになっています(やむを得ない場合や緊急時を除きます)。生活に困り、保護についての相談をご希望されるかたは、社会福祉課にご来所ください。

相談の際の主な確認事項

  • 身内からの援助の可否
  • 預貯金や生命保険等の有無
  • 自動車、土地・建物などの資産の有無
  • 他の社会保障制度(年金、雇用保険、労災保険、児童扶養手当など)を活用できるかどうか

申請が行われたら

  1. 調査
    一緒に生活している家族全ての資産や収入の調査、扶養義務者の調査、病状調査、世帯の状況に応じた調査、訪問調査などを行い、生活保護の要件が満たされているか調査を行います。必要に応じて官公署、金融機関、保険会社などへの調査も行います。
  2. 決定
    調査に基づき、世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうかを決定し、どの程度の保護が必要かを決定します。
  3. 通知
    申請があった日から14日以内(調査に時間を要した時は30日以内)に開始または却下を通知します。

保護受給中の権利・義務

保護を受けている人の権利

  • 正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなったりすることはありません。
  • 保護費は税金をかけられたり、差し押さえされたりすることはありません。
  • 福祉事務所が行った保護の申請の却下、保護の変更、停止、または廃止などの決定内容に納得ができないときは、県知事に対し不服申し立てができます。

保護を受けている人の義務

  • 保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。
  • 生活上の義務
    被保護者は、常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活維持向上に努めていただきます。働くことのできる人は、能力に応じて働いていただきます。病気の人は、早く治るよう治療に専念していただきます。
  • 届出の義務
    生活状況に変動があった場合は届け出をしていただきます。
  • 指導又は指示に従う義務
    保護の目的達成に必要な指導又は指示には従っていただきます。
  • 費用返還義務
    資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、その費用を返還していただきます。

保護費の返還

差し迫った事情のため、本来、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合などは、すでに支給された生活保護費を後から返してもらうことがあります。また事実と異なる申告をしたり、給料の未申告、年金収入の未申告などで不正な方法により保護を受けたりした時は、不正受給としてこれまでに受けた保護費を後から徴収され、また法律により処罰されることがあります。

例としては、下記のものがあります。

  • 保有を認められない土地などの資産を売却したとき
  • 生命保険の解約返戻金
  • 財産を相続したとき

お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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