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更新日:2024年3月6日

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「えるぼし認定」と「両立支援等助成金」のご案内

女性が職場で能力を発揮し活躍できる社会を実現するため平成28年4月1日に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」という。)では、民間事業主に対する「一般事業主行動計画」の策定の義務づけ等が定められています。

  • 従業員数101人以上の民間の事業主
    「一般事業主行動計画」の策定及び厚生労働大臣への届出(義務)
  • 従業員数100人以下の民間の事業主
    「一般事業主行動計画」の策定及び厚生労働大臣への届出(努力義務)

厚生労働大臣認定マーク「えるぼし」

「一般事業主行動計画」の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業については、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた企業は、えるぼし認定マークを商品などに付すことができます。

さらに、えるぼし認定企業のうち、「一般事業主行動計画」の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした企業はプラチナえるぼし認定を受けることができます。認定を受けた企業は、プラチナえるぼし認定マークを商品などに付すことができ、また、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

えるぼし認定マークのイメージ画像(「L」がデザインされた円の上に星が輝くデザイン)

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定(厚生労働省資料)(PDF:336KB)(別ウィンドウで開きます)
えるぼし認定マークの「L」には、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)などさまざまな意味があり、「円」は企業や社会、「L」はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。

えるぼし認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながることが期待できます!

職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための「両立支援等助成金」

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業に対し、取組の促進と労働者の雇用の安定を図るため、「両立支援等助成金」の活用をご検討ください。以下、主なコースをご紹介します。詳しくは以下リンク先をご覧ください。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)(中小企業事業主のみ対象)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

介護離職防止支援コース(中小企業事業主のみ対象)

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた事業主に支給されます。

育児休業等支援コース(中小企業事業主のみ対象)

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた事業主に支給されます。

育休中等業務代替支援コース(中小企業事業主のみ対象)(令和6年1月新設

育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額が支給されます。

関連リンク紹介

「女性活躍推進法」や「男女共同参画社会基本法」に基づいた多様な働き方の推進のため、以下のリンク先も併せてご覧ください

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標5「ジェンダー平等を実現しよう」画像 SDG's目標8「働きがいも経済成長も」画像

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電話番号:0297-74-2141(代表)

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