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女性が職場で能力を発揮し活躍できる社会を実現するため施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」という。)では、民間事業主に対する「一般事業主行動計画」の策定の義務づけなどが定められています。
このたび、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進などを図るため、令和8年3月までとなっていた女性活躍推進法の有効期限を令和18年3月まで10年間延長することや、情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立しました(令和7年6月11日公布)。併せて、女性活躍推進法に基づく省令・指針が改正されました(令和7年12月23日公布・告示)。事業主の皆さまが、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるようご案内します。詳細はページ下部にある関連リンク先をご覧ください。
従業員数が301人以上の企業に、以下の4項目以上の情報公表を義務付け。
1.男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)
2.女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
3.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(つぎの7項目から1項目以上を選択して公表)
4.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(つぎの7項目から1項目以上を選択して公表)
以下の3項目以上の情報公表を義務付け。
従業員数100人以下の企業も努力義務の対象です。
「一般事業主行動計画」の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業については、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた企業は、えるぼし認定マークを商品などに付すことができます。
さらに、えるぼし認定企業のうち、「一般事業主行動計画」の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした企業はプラチナえるぼし認定を受けることができます。認定を受けた企業は、プラチナえるぼし認定マークを商品などに付すことができ、また、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。