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更新日:2024年11月22日

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無戸籍でお困りのかたはご相談を

戸籍がなく社会生活に困っているかた、何らかの事情で子どもの出生届出ができないかた、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みのかたなど、ご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。

無戸籍とは

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
しかし、様々な事情で出生届が提出できないと、戸籍に記載されず「無戸籍」となります。
無戸籍の状態では、行政サービスが受けられないなど、社会生活上で不利益を被るおそれがあります。

無戸籍が生じる事例

  • 前夫との離婚後300日以内に子を出生したが、子の血縁上の父は別の男性であり、前夫の子と推定されることを避けるために届出をしなかった。
  • 出生証明書が手元になく、届出をしなかった。

ひとりで悩まず、無料相談窓口にお電話ください

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
個々の事情を伺い、社会生活上の不利益を解消するために、どのような手続きができるか、一緒に考えましょう(秘密厳守)。

対象

無戸籍で困っているかたや、困っているかたをご存じのかた

相談窓口・問い合わせ先

法務局または市民課にお電話ください。

  • 水戸地方法務局戸籍課電話029-227-9916(平日午前8時30分から午後5時15分)

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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