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住民票の写しの様式が変更になります
全国統一に準拠したシステムへの移行に伴い、5月7日から世帯票の住民票の写しの様式が変更されます。
様式変更に伴う住民票の写しの主な変更点
様式変更に伴う住民票の主な変更点は下記の通りとなります。
- 住民票の写しの様式については、「世帯連記式(旧世帯票)」のみ統一様式となります。
「世帯連記式」の住民票は1枚に4人の世帯員が記載され、5人以上の場合には複数枚となります。各項目(住所、氏名、世帯主等)の最新情報及び転入前住所が記載されます。
(注意)「個人票」は窓口でのみ交付可能です。マイナンバーカードを使用してのコンビニ交付では世帯票様式でしか出せません。
- 振り仮名の記載がなくなります。
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された振り仮名が住民票の振り仮名欄に記載されます。戸籍届出されるまでは振り仮名は記載されなくなりますので、ご注意ください。令和8年5月25日までに戸籍届出が無い場合には、今まで住民票に記載されていた振り仮名が自動的に記載されます。
- 「転入した住所を定めた年月日」の記載
転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます