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更新日:2026年7月15日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は令和7年5月26日に施行されました。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていないかたは令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
取手市に本籍のあるかたは令和8年11月11日から令和8年12月2日にかけて戸籍に振り仮名を記載する予定です。

氏名の振り仮名の変更届について

市区町村長により記載された氏名の振り仮名は一度に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出をすることができます。
(注意)令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に氏名の振り仮名の届をされたかたは家庭裁判所の許可が必要になります。

氏の振り仮名の変更届は戸籍の筆頭者が届出人になります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にある人が届出を行うことができます。

名の振り仮名の変更届は変更したい本人が届出人となります。未成年者の変更については親権者が届出人となります。ただし、15歳に達した子については本人が届出することも可能です。

届出が認められない振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とは言えないものは認められません。
既に戸籍に記載されているかたは、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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