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更新日:2022年9月20日

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消防法令違反のある建物の公表

現在、違反対象物公表制度の対象となる消防法令違反の建物はありません。

違反の危険性

  1. 屋内消火栓設備が設置されていないことにより初期消火ができず、延焼拡大する恐れがあります。
  2. スプリンクラー設備が設置されていないことにより初期消火ができず、延焼拡大する恐れがあります。
  3. 自動火災報知設備が設置されていないことにより火災の発見が遅れ、初期消火及び避難に影響が生じる恐れがあります。

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お問い合わせ

消防本部予防課 

茨城県取手市井野1264-1

電話番号:0297-74-1429

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