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更新日:2024年2月29日

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固定資産税と都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日現在に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有するかたが、それぞれの固定資産の価格をもとに算定された課税標準額に税率を乗じて得られた税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税とあわせて納める都市計画税も、固定資産税と同様、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税する税金ですが、課税対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に限られます。

また、固定資産税が市の様々な費用に充てられる税金であるのに対し、都市計画税は都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」として課税されます。

税率は固定資産税が100分の1.4、都市計画税が100分の0.3です。(税率は市町村によって異なることがあります。)

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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