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更新日:2024年2月29日

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東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例措置

東日本大震災により被災し、り災証明における被災判定が半壊以上のかたで次の特例に該当するかたは平成24年度以降の固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

特例の概要

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については住宅を取り壊した後も、平成24年度から令和8年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

住宅用地の課税標準の特例

小規模住宅用地

  • 固定資産税:価格×6分の1
  • 都市計画税:価格×3分の1

一般住宅用地

  • 固定資産税:価格×3分の1
  • 都市計画税:価格×3分の2

特例の要件

  • 大震災により滅失・損壊した家屋の敷地として使用していた土地であること。
  • 平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること。
  • 平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日現在で、宅地以外の用途に使用されていないこと。

対象者の要件

  1. 平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者(ア)
  2. 平成23年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した者(イ)
  3. ア・イが個人の場合、平成23年度3月11日以降に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
  4. ア・イが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

被災代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

特例の概要

被災住宅用地の所有者が代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

特例の要件

  • 被災住宅用地の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で、被災住宅用地に代わるものとして取手市長が認めるものであること。
  • 取得後3年間の各年度の賦課期日において、家屋又は構築物の敷地として使用されている土地以外の土地(被災住宅用地の面積に相当する部分)であること。

対象者の要件

  1. 被災住宅用地の所有者(ア)
  2. アが個人の場合、その者に相続があったときの相続人、アの三親等以内の親族で同居する予定であると取手市長が認める者
  3. アが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

申請方法(提出書類)

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

特例の概要

大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。

特例の要件

  • 被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして取手市長が認めるものであること。
  • 被災代替家屋は、被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一であるもの。

対象者の要件

  1. 被災家屋の所有者(共有者を含む)(ア)
  2. アが個人の場合、その者に相続があった場合の相続人、アの三親等以内の親族で代替家屋に同居する者
  3. アが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

申請方法(提出書類)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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