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更新日:2023年12月21日

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償却資産とは(申告のお願い)

固定資産税は土地、家屋のほかに「償却資産」にもかかります。
事業を行っているかたは、毎年1月1日に取手市内で所有している償却資産を、1月31日までに申告してください。

償却資産

償却資産とは、工場、商店、貸家などを経営する会社や個人が所有する、その事業のために使用できる構築物・機械・器具・備品等をいいます。その要件を列記すると以下のとおりになります。(地方税法第341条第4項より)

  • 土地及び家屋以外の資産であること
  • 営業権、商標権、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
  • その減価償却額または減価償却費が法人税法、所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの〔法人税または所得税が課されない場合にも所有するものは含まれます〕のうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの
  • 自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である軽自動車でないこと
    (農耕作業用トレーラについては、現在は軽自動車税種別割の課税対象であるため償却資産に該当しません)

主な償却資産の具体的例を下記に示します。

  • 構築物(橋、貯水池、排水路、軌道、独立煙突及び煙道、構内舗装、外構工事、広告塔、建物付属設備のうち建物本体と一体でないもの、など)
  • 機械及び装置(原動機、工作・土木・加工用各種機械装置、など)
  • 船舶(漁船、釣り船、ボート、貨物船、など)
  • 航空機(飛行機、ヘリコプター、など)
  • 車両及び運搬具(荷車、トロッコ、動力運搬車、ブルドーザー、パワーショベル、その他大型特殊自動車、など)
  • 工具、器具及び備品(机、椅子、レジスター、パソコン、冷蔵庫、テレビ、応接セット、医療器具、美顔器具、壁掛エアコン、自動販売機、看板、金型、陳列ケース、など)

償却資産についての注意

  • 遊休又は未稼働のもの、建設仮勘定で経理されているもの、簿外資産、改良費も償却資産として申告してください。
  • 耐用年数が経過して、帳簿上残存価格のみ計上されている資産であっても申告していただきます。その価額は国税の取扱いとは異なり、取得価額の100分の5が最低価額となります。備忘価額1円までの償却は認められません。
  • 事業用の駐車場(月極駐車場、コインパーキング、アパート用駐車場等)舗装工事は土地には含まれませんので償却資産になります。
  • 要件を満たさないので家屋として固定資産税の賦課対象にならない事業用の構築物(建物)も、償却資産として課税対象になります。(土地に定着していない簡易な物置、外壁がない工場等。)
  • 自己所有の家屋に施された事業用の内装・設備・造作等の中には、家屋の範囲に含まれるので償却資産として課税されないものがあります。
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しないものは対象になりません。
  • 取得価額20万円未満の償却資産で税務会計上3年間で一括償却しているものは対象になりません。
  • 生物は原則として償却資産になりませんが、観賞用、興行用及びこれらに準ずる用に供するものは対象となります。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、その資産が存ずる市町村に対して、1月31日までに申告する義務があります。(地方税法第383条)

正当な理由がなく申告をされなかった場合や虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定により科料・罰金等を科されることがありますのでご注意ください。

(注意)申告書について、様式の押印欄の有無に係わらず押印は不要です。任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

なお償却資産の申告方法は、以下の2通りです。(申告方式の呼称は市町村によって異なります。)

  • 一般方法
    申告書と毎年の増減分の償却資産明細だけをご提出いただき、評価額等の計算は市が行う方式。(増減が無くても申告書の提出は必要です。)
  • 電算処理方式
    全資産について評価計算をしていただき、完成した申告書と全資産の明細をご提出していただく方式。

申告書の発送

取手市では、償却資産の申告書または案内文を毎年12月中旬に発送しています。

原則として前年度一般方式で申告されたかた、初めて市内に事業所を構えたかた等に対しては取手市様式の申告書をお送りし、前年度電算処理方式で申告されたかたに対しては案内文のみをお送りさせていただいています。

令和6年度償却資産申告書の手引き(PDF:370KB)(別ウィンドウで開きます)

償却資産申告書記載例(PDF:227KB)(別ウィンドウで開きます)

種類別明細書(増加・全資産用)記載例(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

種類別明細書(減少用)記載例(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)

償却資産申告書及び種類別明細書(様式)(エクセル:40KB)

申告者についての注意

  • 所有権留保割賦販売の資産については、売主及び買主が連帯して納税義務を負うものとされていますが、原則として買主がご申告ください。
  • 1月1日時点で休業されているかたも申告してください。
  • リース資産については、使用者が実際に事業の用に供していなくても、所有者であるリース会社が申告してください。
  • テナント(店子(タナコ))が賃借建物に施工した附属設備(間仕切、店内装飾、造作等)については、テナントが申告してください。

償却資産の評価

固定資産評価基準にもとづき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少〔減価〕を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格〔評価額〕=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格〔評価額〕=前年度の価格×(1-減価率)…A
    ただし、Aにより求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

固定資産における償却資産の減価償却は、原則として定率法です。

  • 取得価額
    原則として国税の取扱と同じです。
  • 減価率
    原則として耐用年数表(財務省令)に掲載されている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産に係る主な改正点について

  • 平成20年度税制改正により、固定資産税評価額と理論帳簿価額を比較し、いずれか高いほうを決定価格とする地方税法第414条の規定が廃止されました。この改正により、申告書の理論帳簿価額欄を記入する必要がなくなりました。
    ただし平成19年度分以前の償却資産を電算処理方式で新規もしくは修正申告する場合は、理論帳簿価額の記載が必要です。
  • 平成21年度省令改正により、機械及び装置を中心として資産区分と法定耐用年数が大幅に見直されました。
    つきましては、耐用年数が変更になったものを下の対応関係表等で確認していただき、該当資産を『種類別明細書(増加資産・全資産用)』でご申告ください。具体的には、耐用年数欄に新耐用年数を記入し、摘要欄に『省令改正』または『改正』等の文言を記入してください。一般方式で申告されているかたは同封の償却資産一覧表(明細)の資産番号を明細書の資産コード欄にそれぞれ記入してください。

機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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