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更新日:2026年3月27日

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高齢者肺炎球菌(20価)予防接種の費用を一部助成します

肺炎球菌ワクチンは、成人肺炎の25%から40%を占める肺炎球菌性肺炎を予防するワクチンです。
免疫力が低下しているとされる高齢者にとって、ワクチン接種は発症予防や重症化防止に効果があります。

高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種については、厚生労働省の以下のホームページでも確認できます。
厚生労働省肺炎球菌感染症(高齢者)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

初めて接種するかたへの助成制度です。過去に助成をうけて接種したかたや全額自費で接種したことがあるかたは対象外です。

対象者

過去に全額自己負担を含め、肺炎球菌ワクチンの接種を受けていないかたで、1または2に該当するかた

  1. 満65歳(接種日時点)
  2. 接種日に満60歳以上65歳未満で、心臓、腎(じん)臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかた及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(身体障害者1級)
    (注意)予診票申請時と接種時に身体障害者手帳をご持参ください。
  • 現在、満65歳で令和7年度まで対象ワクチンだった高齢者用(23価)肺炎球菌ワクチン予防接種の予診票をお持ちで、まだ、肺炎球菌ワクチンを受けたことがないかたは、保健センターに来所、もしくは郵送で現在の20価予診票と交換が必要です。

助成額

4,000円(生活保護受給者は全額助成)
一生涯に1回(過去に肺炎球菌ワクチンを接種したかたは助成できません)

各委託医療機関が定めた金額から助成額4,000円を差し引いた金額で接種できます。
差額は、医療機関にお支払ください。

接種料金は医療機関ごとに異なります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

助成期間(医療機関の診療受付時間に限ります)

  • 対象者1のかた:65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで
  • 対象者2のかた:令和8年4月1日から令和9年3月31日

予診票と接種券の申請

対象者1のかたには、65歳になる前の月に予診票を個別通知します。
予診票が手元にないかたや、対象者2のかたは以下の方法で申請できます。

申請は、接種希望者本人かそのご家族、成年後見人に限ります。
成年後見人のかたが申請する場合は、後見人であることを証明する書類を申請時にご提出ください。

(注意)取手市以外で生活保護を受給しているかたは、受給している市町村から「生活保護受給証明書」を取り寄せ、取手市保健センターへ提出してください。

保健センター窓口

令和9年3月31日(水曜日)まで受付し、予診票は即日発行します。

電話

令和9年3月15日(月曜日)まで受付し、予診票等は後日郵送します。

保健センターへお申し込みの際は、1から5の内容を確認させていただきます。
予診票は、申請されたかたへ後日保健センターから郵送します。

  1. 受けるかたの氏名、生年月日、住所
  2. 過去の接種歴
  3. 接種予定医療機関
  4. 生活保護受給の有無
  5. 申請されるかたの氏名と連絡先等

委託医療機関

予診票を取り寄せたら、ご希望の医療機関へ予約し接種してください。
委託医療機関の情報については以下のリンクをご覧ください。
予防接種委託医療機関

(注意)原則、取手市が委託している医療機関以外での接種は助成対象外となります。
ただし、茨城県外の施設に入院入所しているため、取手市の委託医療機関で接種できない場合は、予防接種実施依頼書にて償還払いの対応が出来る場合があります。該当するかたは接種前に保健センターにお電話をお願いします。

長期療養により定期予防接種の期間内に接種できない場合には、予防接種実施要領に基づき特別の事情がなくなってから1年を経過する日までの間、定期接種の対象とします。対象のかたは、接種予約等をする前に、保健センターへお問い合わせください。

予防接種後に健康被害が生じた場合は、救済制度があります

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

詳しくは市ホームページ内予防接種の健康被害救済制度をご覧ください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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