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更新日:2024年8月5日

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無許可の廃棄物回収業者にご注意ください

ご家庭で不要になった廃家電や粗大ごみ、引っ越しや片付け、遺品整理等に伴い発生するごみを無許可の廃棄物回収業者に依頼すると、ごみが適正に処分されなかったり、不法投棄に繋がったり、高額な料金を請求される恐れがあります。

無許可の廃棄物回収業者は利用しないでください(環境省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

廃棄物処理法に基づき、ご家庭で発生したごみは市町村の責任の下で適正に処理する必要がありますが、全国的に無許可の回収業者に引き渡された家庭ごみの不法投棄や不適正処理が問題となっています。

無許可業者について

無許可業者には次のような特徴があります。

  • スピーカー等で大音量を流しながら街中をトラックで巡回する。
  • 空き地等に無料回収や不用品回収と書かれたのぼりや看板を立てて回収する。
  • 指定日時に記載したチラシを配布し、玄関先等に置かせたごみを回収する。
  • インターネット上の広告

環境省のチラシ無許可業者の例。廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!との記載と例の列挙

環境省「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」チラシより

こんなトラブルが発生しています

事例1

巡回していた廃品回収業者にテレビとオルガンの回収を依頼したら、テレビとオルガン以外にも勝手に持ち出し、回収費用として5万円を請求された。

事例2

巡回している業者を呼び止め、作業前に無料であることを確認したが、不用品を軽トラックに積み終えたとたんに6万円を請求された。話が違うと抗議したが、「回収料金は無料だが、積み込み料金は発生する」と言われた。

ごみの適正な処分をお願いします

無許可で回収されているごみの中には廃家電が多く見受けられます。

エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫は家電リサイクル法の対象品目となりますのでそれに沿って正しく処分してください。その他の廃家電につきましては不燃ごみ、粗大ごみとして処分いただけます。

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)のリサイクル

粗大ごみの出し方、申し込み方法

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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