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更新日:2025年4月24日

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茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正されました

令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用が開始されることにより、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が一部改正されました。

改正内容

令和7年4月1日より盛土規制法の運用が開始されたことに伴い、災害発生の防止に関して規定している「構造:盛土・堆積の高さ、法面の勾配等」が盛土規制法と重複するため、重複部分を削除し、より罰則の強い盛土規制法に移行することで規制が強化されました。

また、盛土規制法における特定盛土規制区域は3,000平方メートル超が許可対象となります。盛土規制法の許可対象面積に合わせ、茨城県土砂条例の許可対象面積が5,000平方メートル以上から3,000平方メートル超に引き下がりました。

許可申請について

茨城県の許可範囲

条例の改正後は3,000平方メートルを超える土地の埋立てには茨城県に許可の申請が必要になります。

詳細は茨城県廃棄物規制課(029-301-3033)でご確認ください。

土地の埋立て等に必要な許可・届出について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

今後について

盛土規制法の運用開始、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正を受け、「取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」についても、各法令との整合性を保つため条例を一部改正するための準備を進めております。

改正内容が固まり次第、ホームページ等で周知させていただきます。

取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

経過措置について

  • 施行期日までに、改正前の規定により工事着手している事業については、施行期日後も改正前の条例の規定が適用になり、盛土規制法による許可は不要で届出のみになります。
  • 施行期日までに、許可を受けて当該許可に係る土地の埋立て等に着手していないものは、改正後の条例の規定が適用になり、盛土規制法による許可が必要になります。
  • 施行期日までに、許可申請のみで許可又は不許可の処分がされていないものは、改正後の条例の規定が適用になり、盛土規制法による許可が必要になります。
  • 施行日前に改正前の条例による許可を受けている場合は、条例の施行後に条例第9条第1項の規定による許可の申請をした者の許可又は不許可の処分については、盛土規制法第12条第1項、第30条1項による許可を要する場合、改正後の条例9条第1項の規定による許可又は不許可がされたものとみなします。

(注意)工事着手とは土地の形質変更または土石の堆積が最初に行われた時点を指します。

条例、施行規則

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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