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更新日:2024年9月2日

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土地の埋立て等には許可が必要です

埋立て許可の対象

取手市内において、埋立て等(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、規模に応じて許可が必要です。許可は面積に応じて取手市または、茨城県となります。なお、無許可での埋立て等の行為は、条例違反となりますのでご注意ください。

取手市の許可範囲

取手市内において、土量に関わらず300平方メートル以上5,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合は取手市の許可が必要です。
また、300平方メートル未満の埋立でも1年以内に隣接する土地で埋立て等が行われ、これらを合算して300平方メートルを超える場合も許可対象となります。

茨城県の許可範囲

茨城県内において、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は茨城県の許可が必要です。
なお、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県廃棄物規制課(電話029-301-3033)で詳細をご確認ください。

埋立て等を計画されている場合

環境対策課でご相談ください

300平方メートル以上5,000平方メートル未満の埋立て等を計画されている場合は、市役所環境対策課にご相談願います。
埋立てにかかる条例及び規則の内容をご説明します。

埋立て申請する場合

埋立て申請は期間に余裕をもって行ってください

取手市に埋立て申請を行う場合には、事前協議及び周辺住民のかたへの周知と説明会が必要です。また、他法令(農地法等)が関わる場合には、申請日が制約される場合もあります。
申請協議には期間を要します。期間には充分に余裕をもってお進めください。

関係法令

取手市条例、施行規則

許可申請フロー図(主な申請の流れ),必要書類チェックリスト

許可申請フロー図(主な申請の流れ)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類チェックリスト(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)

茨城県条例、施行規則

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お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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