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取手市内において、埋立て等(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、規模に応じて許可が必要です。許可は面積に応じて取手市または、茨城県となります。なお、無許可での埋立て等の行為は、条例違反となりますのでご注意ください。
取手市内において、土量に関わらず300平方メートル以上3,000平方メートル以下の埋立て等を行う場合は取手市の許可が必要です。
また、300平方メートル未満の埋立でも1年以内に隣接する土地で埋立て等が行われ、これらを合算して300平方メートルを超える場合も許可対象となります。
茨城県内において、3,001平方メートル以上の埋立て等を行う場合は茨城県の許可が必要です。
なお、3,001平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県廃棄物規制課(電話029-301-3033)で詳細をご確認ください。
300平方メートル以上3,000平方メートル以下の埋立て等を計画されている場合は、市役所環境対策課にご相談願います。
埋立てにかかる条例及び規則の内容をご説明します。
取手市に埋立て申請を行う場合には、事前協議及び周辺住民のかたへの周知と説明会が必要です。また、他法令(農地法等)が関わる場合には、申請日が制約される場合もあります。
申請協議には期間を要します。期間には充分に余裕をもってお進めください。
許可申請フロー図(主な申請の流れ)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
必要書類チェックリスト(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の手引き(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法の施行に伴い、取手市内全域が令和7年4月1日から宅地造成等工事規制区域に指定されました。一定の規模以上の盛土や切土を行う場合には、市土砂条例または、県土砂条例とは別に茨城県の許可が必要になります。
また、令和7年4月1日時点で盛土規制法に係る許可の対象となる工事に着手している場合は、令和7年4月22日までに盛土に関する届出書の提出が必要です。
申請・届出に係る書類は市環境対策課窓口にご提出ください。市を経由して茨城県へ転送します。
手続き方法や事前相談など、盛土規制法に関する詳細は県南県民センター建築指導課(電話029-822-8519)へお問い合わせください。
「土地造成を担う事業者のかたへの大切なお知らせ」パンフレット(PDF:5,280KB)(別ウィンドウで開きます)
崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度の土地で、硬岩盤以外のものを指します。なお、崖の途中に小段等の水平面があり崖が分離されている場合であっても一体の崖とみなすことがあります。
(注意)都市計画法に基づき開発許可を受けた工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
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