印刷する

更新日:2024年4月11日

ここから本文です。

土地の埋立て等には許可が必要です

埋立て許可の対象

取手市内において、埋立て等(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、規模に応じて許可が必要です。許可は面積に応じて取手市または、茨城県となります。なお、無許可での埋立て等の行為は、条例違反となりますのでご注意ください。

取手市の許可範囲

取手市内において、土量に関わらず300平方メートル以上5,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合は取手市の許可が必要です。
また、300平方メートル未満の埋立でも1年以内に隣接する土地で埋立て等が行われ、これらを合算して300平方メートルを超える場合も許可対象となります。

茨城県の許可範囲

茨城県内において、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は茨城県の許可が必要です。
なお、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県廃棄物規制課(電話029-301-3033)で詳細をご確認ください。

埋立て等を計画されている場合

環境対策課でご相談ください

300平方メートル以上5,000平方メートル未満の埋立て等を計画されている場合は、市役所環境対策課にご相談願います。
埋立てにかかる条例及び規則の内容をご説明します。

埋立て申請する場合

埋立て申請は期間に余裕をもって行ってください

取手市に埋立て申請を行う場合には、事前協議及び周辺住民のかたへの周知と説明会が必要です。また、他法令(農地法等)が関わる場合には、申請日が制約される場合もあります。
申請協議には期間を要します。期間には充分に余裕をもってお進めください。

関係法令

取手市条例、施行規則

許可申請フロー図(主な申請の流れ),必要書類チェックリスト

許可申請フロー図(主な申請の流れ)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類チェックリスト(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)

茨城県条例、施行規則

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱