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土地の埋立て等には許可が必要です
特定事業の許可の対象
取手市内において、埋立て等の特定事業(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、規模に応じて許可が必要です。許可は面積に応じて取手市または、茨城県となります。なお、無許可での特定事業は、条例違反となりますのでご注意ください。
取手市の許可範囲
取手市内において、土量に関わらず300平方メートル以上3,000平方メートル以下の特定事業を行う場合は取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下市土砂条例)に基づく許可が必要です。
また、300平方メートル未満の特定事業でも1年以内に隣接する土地で特定事業が行われ、これらを合算して300平方メートルを超える場合も許可対象となります。
茨城県の許可範囲
茨城県内において、3,001平方メートル以上の特定事業を行う場合は茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下県土砂条例)に基づく許可が必要です。
なお、3,001平方メートル以上の特定事業を行う場合は、茨城県廃棄物規制課(電話029-301-3033)で詳細をご確認ください。
取手市条例で許可を受ける必要がない特定事業(例:300平方メートル未満)であっても、公共事業等の一部の例外を除き、茨城県への届出が必要となります。適用除外の特定事業を計画されているかたは茨城県への相談をお願いいたします。
土地の埋立て等に必要な許可・届出について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
特定事業を計画されている場合
環境対策課でご相談ください
300平方メートル以上3,000平方メートル以下の特定事業を計画されている場合は、下記の条例や条例施行規則、条例の手引きをご確認の上、ご不明点がありましたら市役所環境対策課にご相談ください。
特定事業にかかる条例及び規則の内容をご説明します。
関係法令
取手市条例、施行規則
許可申請フロー図(主な申請の流れ),必要書類チェックリスト
許可申請フロー図(主な申請の流れ)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
必要書類チェックリスト(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の手引き(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます)
茨城県条例、施行規則
特定事業の事前協議にかかる注意事項
- 取手市に特定事業の申請を行う場合には、事前協議及び周辺住民のかたへの周知と説明会が必要です。また、他法令(農地法等)が関わる場合には、申請日が制約される場合もありますので、事前に他部署とも充分に協議してください。
- 事前協議終了や許可決定までの目安はお答えできません。申請協議から許可申請を経て許可決定までには期間を要しますので、期間には充分余裕をもって進めてください。
- 説明会の開催には、事業の概要等を記載した標識看板(様式第1号)を、事業地の見やすい場所に説明会開催日の30日以上前に設置する必要があります。
- 説明会の開催には、開催日時点で事前協議が終了し、特定事業事前(変更事前)協議結果通知書を市から交付している必要があります。結果通知書を交付する前に説明会を行った場合、再度説明会を開催する必要がありますので、標識看板を設置するタイミングにはご注意ください。
説明会はどなたでも出席できます。
- 標識看板の設置とは別に、周辺関係者に対して事業計画の概要や図面、説明会開催日を記載したものを配布するなど特に周知に努めてください。また、周辺関係者が説明会に出席できない場合は、説明会資料を配布するなどして理解を得るよう努め、質疑等があればご対応ください。
- 説明会開催の標識看板を設置した際は、市が確認を行いますので設置後速やかに環境対策課へご連絡ください。
周辺関係者とは
周辺関係者とは次のいずれかに該当するかたを指します。
- 特定事業区域の全部又は一部を含む土地(以下「特定事業地」という)に接する土地の所有者。ただし当該特定事業地に6メートル未満の道路又は水路(以下「道路等」という)が接している場合には、当該道路等に接している土地の所有者が対象となります。(以下「特定事業隣接地」という)
- 特定事業地の所有者と特定事業隣接地の所有者が同一の場合は、当該特定事業地と当該特定事業隣接地との筆界から当該特定事業隣接地と当該特定事業隣接地と接している土地との筆界までの距離が6メートル未満となる場合には当該特定事業隣接地と接している土地の所有者が対象となります。
- 特定事業地の筆界から100メートル以内に居住する者
- 特定事業地に接する水利の関係者
許可取得後の注意事項
- 各法令を遵守してください。
また騒音、振動、土砂の飛散等には充分配慮し、事業施工前には近隣住民のかたの理解を得るよう努めてください。
- 騒音規制法、振動規制法、取手市公害防止条例に規定されている特定建設作業を行う場合は作業開始7日前までに特定建設作業実施届出を提出してください。
特定建設作業の届出が必要な場合と届出方法
- 特定事業の土地所有者は特定事業が行われている間、月1回施工状況を確認する必要があります。確認した結果は施工状況確認書(様式第23号の2)として作成してください。完了届の添付書類として必要になります。
- 土地所有者は事業主として施工状況を確認する立場です。特定事業が原因で周辺環境に影響が生じた場合等は、土地所有者も対応しなければなりません。責任のある立場であることを十分に理解の上、特定事業計画をご検討ください。
- 令和5年6月1日より、茨城県内で土地の特定事業を行う場合は県土砂条例に基づき、特定事業を行うかた、土砂等を発生させるかた及び土砂等を搬入するかたに対しての書面の交付並びに土砂等の搬入時の書面の携帯が義務付けられております。市土砂条例による許可を取得して行う事業にも適用されますので、下記の茨城県ホームページを必ずご確認ください。
書面の交付・携帯について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
- 土砂を搬入するときは、採取場所ごと、5,000立方メートル以内までごとに、土砂等搬入届(様式第12号)を必要書類を添付し、搬入予定の7日前までに提出が必要です。詳細は条例の手引きをご確認ください。
- 特定事業実施期間中、6か月ごとにもしくは、特定事業を廃止、中止、完了してから7日以内に特定事業状況報告書(様式第16号)を提出してください。
- 特定事業実施期間中、6か月ごとに地質検査、水質検査を行い、特定事業地質検査等報告書(様式第18号)に必要書類を添付し、6か月を経過した日から7日以内に提出してください。また、事業の廃止、完了時は市職員の立会いのもと実施する必要があります。詳細は条例の手引きをご確認ください。
- 特定事業完了後7日以内に特定事業完了届をご提出いただき、市職員立ち合いのもと完了検査を行います。その後完了結果の通知まで、指摘事項への措置を除き一切の作業ができません。建築行為を予定している場合はご注意ください。
盛土規制法に係る申請について
盛土規制法の施行に伴い、取手市内全域が令和7年4月1日から宅地造成等工事規制区域に指定されました。一定の規模以上の盛土や切土を行う場合には、市土砂条例または、県土砂条例とは別に茨城県の許可が必要になります。
また、令和7年4月1日時点で盛土規制法に係る許可の対象となる工事に着手している場合は、令和7年4月22日までに盛土に関する届出書の提出が必要です。
申請・届出に係る書類は市環境対策課窓口にご提出ください。市を経由して茨城県へ転送します。
手続き方法や事前相談など、盛土規制法に関する詳細は県南県民センター建築指導課(電話029-822-8519)へお問い合わせください。
「土地造成を担う事業者のかたへの大切なお知らせ」パンフレット(PDF:5,280KB)(別ウィンドウで開きます)
許可の対象となる工事
土地の形質変更
- 盛土で高さ1メートルを超える崖ができるもの
- 切土で高さ2メートルを超える崖ができるもの
- 盛土と切土を同時に行い、高さ2メートルを超える崖ができるもの
- 上記を除く、盛土で高さが2メートルを超えるもの
- 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超えるもの
崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度の土地で、硬岩盤以外のものを指します。なお、崖の途中に小段等の水平面があり崖が分離されている場合であっても一体の崖とみなすことがあります。
(注意)都市計画法に基づき開発許可を受けた工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
土石の堆積
- 最大時に堆積する高さが2メートル以上かつ面積が300平方メートル超えるもの
- 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超える土石の堆積
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