印刷する

更新日:2023年7月13日

ここから本文です。

住居表示届出

住居表示実施区域で建物の新築・建え替えをするときや、増改築などで出入口を変更するときは、住所を決めるために住居表示の届出が必要です。

住居表示では、建物に対して住居番号を付け、住所を決定します。
そのため、建物が変われば番号を付け直す必要があります。
以前同じ土地にあった建物に住居表示が付いていた場合も、あらためて届出が必要です。

届出がないと正しい住所が決まらないため、転入や転居などの住所変更の手続きができません。
届出から決定までにはおおむね1週間かかります。早めの届出をお願いします。

住居表示実施地区

  • 青柳(あおやなぎ)一丁目
  • 井野一丁目から三丁目
  • 井野台一丁目から五丁目
  • 井野団地
  • 光風台一丁目から三丁目
  • 駒場一丁目から四丁目
  • 桜が丘一丁目から四丁目
  • 新取手一丁目から五丁目
  • 新町一丁目から六丁目
  • 台宿一丁目から二丁目
  • 中央町
  • 戸頭(とがしら)一丁目から九丁目
  • 取手一丁目から三丁目
  • 中原町
  • 西一丁目から二丁目
  • 白山一丁目から八丁目
  • 東一丁目から六丁目
  • 双葉一丁目から三丁目
  • 本郷一丁目から五丁目

上記以外の区域は住居表示を実施していません。土地の地番が住所となりますので、届出の必要はありません。

届出をする人

建築主、建設業者、行政書士、不動産業者等代理人など

提出書類

住居表示届出をする時期

現地確認の都合、足場が外れて建物の出入口が外部から確認できる状態になってから届け出てください。
集合住宅の場合は建物名と部屋番号を事前に決めてください。

住居番号(住所)の決定

届出後、建築場所を現地確認を行い、住居番号(住所)を決定します。決定までにはおおむね1週間かかります。
住居番号(住所)決定後、建物等の所在地番と住所を示す「街区符号及び住居番号符定通知書」と「プレート(町名板・住居番号板)」をお渡しします。
プレートは、建物等の出入口など外から見やすいところに取り付けてください。

注意事項

住居番号を定める必要があるのは、住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など郵便物が届く必要のある建物です。
したがって、駐車場などの空地に住居番号を定めることはできません。

届出先

市役所本庁舎 市民課

関連情報

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱