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更新日:2024年8月20日

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長期優良住宅の認定制度

令和6年7月1日から認定申請手数料が変わります

詳しくは、以下のリンク先のページをご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請手数料の改定

 長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を長期優良住宅といいます。その普及を促進するため所管行政庁が計画の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全が行われることにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減をはかる制度です。

 認定基準について

取手市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。認定基準には、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、取手市による審査となる項目があります。

登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な認定基準

  • 長期使用構造等の基準
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 維持管理・更新の容易性
    • 可変性
    • バリアフリー
    • 省エネルギー性

取手市が審査する認定基準

  • 住宅規模(住戸面積)
    (注意)取手市では別に定めていないため、省令で定めているとおりです。
  • 維持保全計画
  • 資金計画
  • 居住環境の維持及び向上への配慮
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準については、以下のリンク先のページをご覧ください。

取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定による災害配慮基準

 認定申請の手続きについて

取手市へ認定申請をする前に、登録住宅性能評価機関(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)で技術的基準等の「事前審査」を受けた場合は、登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下、「確認書等」という。)」を申請書に添付してください。

(注意)長期優良住宅の認定申請は、工事の着工前に取手市へ申請してください。

(注意)着工後の申請及び認定、即日の認定はできません。

(注意)郵送での申請は受け付けていません。

認定申請の添付書類等

登録住宅性能評価機関で技術的基準等の「事前審査」を受けた場合は、下記の図書・書類が必要となります。(正・副各1部、合計2部)

  • 認定申請書(法令様式)
  • 委任状(様式は任意)
    (注意)申請者の押印又は電話番号を記載してください。
  • 登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「確認書等」
    (注意)「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又は「これらの写し」を添付してください。
  • 確認済証の写し(建築基準法第6条第1項、同法第6条の2第1項に規定するもの)
  • 居住環境チェックシート(取手市の様式)
  • 居住環境基準に適合する証明書等
    (注意)地区計画、建築協定、土地区画整理に該当する場合は適合通知書等の写しを申請書に添付してください。
  • 災害配慮基準に適合する証明書等
    (注意)取手市建築基準条例第56条ただし書きに規定する認定書等の写しを申請書に添付してください。
  • 維持保全計画書
  • 添付図書
    付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図

申請手数料

建築指導課窓口にて、現金での納入となります。
(注意)収入印紙等では納入できません。

認定手数料については、下記をご覧ください。

長期優良住宅認定手数料一覧(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)

申請窓口

取手市役所(分庁舎)都市整備部建築指導課(住所:取手市西2-35-3分庁舎2階)

 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

このような時は手続きが必要です

  • 認定を受けた計画を変更しようとするとき
  • 認定長期優良住宅を相続や売買するとき

工事完了後の完了報告書の提出について

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、建築工事終了後に「工事完了報告書」を建築指導課へ提出してください。また、工事完了報告書には、以下の書類を添付してください。

  • 工事完了報告書(取手市の様式)
  • 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項に規定するもの)
  • 建設住宅性能評価書または工事監理報告書

(注意)郵送での提出を希望される場合は、建築指導課までお問い合わせください。

(注意)控えが必要な場合は、2部提出してください。

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

長期優良住宅の認定を受けられたかたは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいて、維持保全の状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。

維持保全の状況調査について

取手市では、認定時の計画に基づき維持保全を行っているかを確認するために、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、認定を受けられたかたを対象とした抽出調査を実施しています。抽出で対象となった住宅にお住まいのかたには、取手市から依頼文と報告用紙を郵送いたしますので、ご報告をお願いします。

(注意)取手市から報告を求められたときに、報告をしない又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳しくは、長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:328KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 その他

(注意)市役所では発行できません。

 様式


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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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