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更新日:2024年1月26日

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工場立地法に基づく届出

市内に一定規模以上の工場を新設又は増設する場合などには、取手市へ事前の届出が必要です。
平成24年4月から、この工場立地法に基づく届出先は県から市に変わりました。

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は変更する際などに、事前に届け出ることを義務付けています。

届出対象工場(特定工場)

届出対象工場は、工場立地法第6条第1項、同法施行令第1条及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」です。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)(法第6条第1項、施行令第1条)
(業種の分類は次のリンクをご覧ください。総務省「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

規模

敷地面積9,000平方メートルまたは建築面積3,000平方メートル以上(施行令第2条)
(注意)敷地面積は、所有地・借地の別を問いません。
(注意)建築面積は、建築物の投影面積をいいます(延べ床面積ではありません)。

届出が必要な場合

新設

  • 特定工場を新設する場合(法第6条第1項)
  • 敷地面積もしくは建築面積を増加により特定工場となる場合(法第6条第1項)
  • 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合(法第6条第1項)

変更

  • 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(一部改正法 附則第3条第1項)
  • 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更(法第7条第1項)
  • 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更(第8条第1項)

届出が必要な変更

  • 敷地面積の変更
  • 生産施設の増設
  • 緑地面積又は環境施設面積の減少、配置替え
  • 特定工場の一部譲り渡し
  • 製造業種の変更

その他

  • 氏名又は名称及び住所の変更(法第12条第1項)
    (注意)法人の代表者が交代した場合や、工場名称(法人名称でない)が変更した場合は、届出は不要です。
  • 工場の譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継(第13条第3項)
  • 特定工場を廃止(移転)する場合

届出の時期

  • 新設・変更の場合は、工事着工の90日前(事前の届出)
    届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)
    (注意)事業者が実施の制限時間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。
  • その他の場合は、遅滞なく(事後の届出)

届出内容

市は、工場から届出があった緑地面積や生産施設面積の敷地面積に対する割合について、次の基準に適合するか等を判断します。適合しない場合は、是正の勧告を実施します。

生産施設面積率(工場敷地面積率に占める生産敷地面積の割合)

業種別に30から65パーセント
「業種別の面積率」(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)

緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)

20パーセント以上

環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)

25パーセント以上

環境施設の敷地周辺部への配置

15パーセント以上
(注意)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)をあわせた表現です。

その他

届出書類

必要書類一覧表

届出書類一覧(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)

届出様式

様式集PDF版(ZIP:800KB)(別ウィンドウで開きます)

様式集エクセル・ワード版(ZIP:205KB)(別ウィンドウで開きます)

記入例

各種記入例(PDF:1,242KB)(別ウィンドウで開きます)

届出先

提出先

取手市役所まちづくり振興部産業振興課産業活性化推進室

提出部数

正本1部、写し1部(写しは収受印押印後、後日控えとしてお返しします。)

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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