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国土調査法第19条第5項指定とは、国土調査以外の測量及び調査を行った場合に、その成果が国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められたときに、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国から指定を受けることをいいます。つまり、地籍調査以外の様々な測量成果についても、所定の手続きを行い、国土交通大臣等から法第19条第5項の規定に基づく指定を受ければ、その成果は地籍調査の成果と同一のものとして認められるということになります。
同指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。
詳しくは、国土交通省地籍調査WEBサイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。