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更新日:2023年5月23日

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地籍調査でよくある質問

皆さまからよくいただく地籍調査に関する質問を集めてみました。この他にご質問やお問い合わせがありましたら、お気軽に管理課までお尋ねください。

目次

総括編

例えば、「白山Ⅰ(1)」のⅠ(1)とは、何を表しているのですか?

白山地区の中で1番目に実施する調査地区という意味です。白山地区は一丁目から八丁目までありますが、例えば白山地区を5つの地籍調査区域に分けて実施する場合、白山Ⅰ(1)地区、白山Ⅱ(2)地区、白山Ⅲ(3)地区、白山Ⅳ(4)地区、白山Ⅴ(5)地区という区域名を付けて行います。なお、白山一丁目という意味ではありません。

地籍調査推進委員とは、どんな役割をするのですか?

地籍調査事業の啓発・推進にご協力いただきます。また、立ち会い作業時における補助的な役割を担っていただきます。

測量作業は、自宅が留守の時でも敷地に入り作業するのでしょうか?

敷地に立ち入る前に必ずお声をかけますが、留守の場合でも作業を進める場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

地籍調査事業の費用は誰が払うのですか?

国・県・市で負担しますので、所有者の費用負担はありません。ただし、地籍調査は皆さまの財産である土地を明確にするため行われることから、現地調査の立ち会いや地籍成果の閲覧における交通費等につきましては、個人負担になります。

もし、境界が決まらなかったらどうなりますか?

不立ち会いや立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで「筆界未定」という処理を行います(所有権はそのまま)。

その場合のデメリットとして、法務局の地図に境界線が入らなくなる、地積の更正や地目の変更ができない、売買や抵当権の設定等が難しくなることが挙げられます。また、地籍調査終了後に境界を確定する場合は測量や登記事務費用は個人負担になります。

なお、筆界未定として処理した土地に対する登記申請のうち所有者移転、抵当権設定等の権利に関する登記申請については受理されます。

地籍調査で名義変更はしてもらえますか?

地籍調査ではできません。地籍調査事業では、所有権移転登記(相続や売買等)や返済が終了している抵当権の解除等はできませんので、所有者ご自身で手続きを行ってください。

登記されている所有者の住所が以前住んでいた所の住所になっているが、直せますか?

登記されている所有者の住所の変更や所有者の婚姻等による氏名の変更は可能ですので、立ち会い時にお申し出ください。その際、住所の変更や氏名の変更が確認できる変更前後が記載された証明書(住民票、戸籍の附票等)を提出していただきます。必要となる書類がわからない場合、ご相談ください。

地籍調査期間中に土地の異動(所有権移転、分筆、合筆等)はできますか?

地籍調査期間中に土地の異動等を禁止する規定はありませんので、土地の所有者は不動産登記法による申請をされても差し支えありません。ただし、地籍調査により作成した地籍簿の記載が一致しないことになりますので、地籍調査中の区域で土地の異動等があった場合や土地の異動を予定している場合は市の地籍調査係までご連絡ください。

地籍調査では「地積測量図」を作成しますか?

地籍調査では「地積測量図」を作成しません。その代わりになるものとして、「一筆座標面積計算書」というものを作成します。「一筆座標面積計算書」には、1筆ごとの土地の形状、筆界点の番号及び座標、面積が記載されており、閲覧時にお渡しします。

私の土地の地籍調査は申請すれば実施してくれますか?

地籍調査は個人の申請に基づき実施するものではございません。地籍調査の事業計画に基づき進めております。

返済が終了した土地の抵当権を解除することはできますか?

地籍調査では、抵当権の解除は行うことはできません。法務局にて手続きを行ってください。

立ち会い編

所有者が立ち会う必要があると聞きましたが、必ず行かなければならないのですか?

土地の境界は隣接する土地の所有者同士が双方合意の上で決めていただく必要があるため、原則として所有者本人の立ち会いが必要になります。

隣地との境界がわからない場合、市で境界を決めてもらえるのですか?

地籍調査は、土地の所有者同士で決めた境界を確認する事業ですので、市が民地と民地の境界を決めることはありません。市は所有者の皆様に教えていただいた境界を確認し、その後、測量します。(可能な限り、立ち会い当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください)

境界はどのようにして決めるのですか?

隣接の土地所有者同士が公図、地積測量図等を元に現地で協議して決定していただきます。市は決定された境界を確認して測量します。

いつ立ち会えばよいのですか?土曜日・日曜日は行いますか?

立ち会い日は、事前に文書でお知らせいたします。立ち会いは平日に行います。また、測量作業につきましては平日及び土曜日での作業を予定しております。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

現地立ち会いの日程が平日となると、仕事等調整する必要があるため、できるだけ早く通知していただけますか?

できるだけ早く日程を決定し、立ち会い日の20日前には通知します。

立ち会いの日、どうしても都合が悪く行けない場合はどうすればよいのですか?

代理人(家族等)に立ち会いしていただくようお願いします。その際は委任状の提出をお願いします。

代理人が立ち会う場合は、立ち会い当日、委任状をご持参ください。

委任状の様式

立ち会いの日に、家族も代理人(知り合い全員)も都合がつかない場合はどうすればよいですか?

どうしても代理人が見つからない場合、欠席でもやむを得ませんが、当日欠席する旨を事前に市の地籍調査係までご連絡ください。後日、立ち会いをお願いいたします。

立ち会いは雨天時でも実施するのですか?

台風等、立ち会い作業が不可能と判断した場合は、急遽中止とさせていただく場合もございますが、通常の雨天でしたら実施させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

長狭物調査時に、立ち会いが必要になるのですか?

市役所に「道路査定図」がない場所に関しては立ち会いをしていただき、官地と民地の境界決定が必要となります。道路査定図がある場所については原則として立ち会いは不要です。ただし、査定図上に記された現地に杭が見当たらない場合は、立ち会いをお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

「長狭物」とは、道路・水路等です。

「長狭物調査」とは、長狭物(道路・水路)とそれに隣接する民地との境界を立ち会いで決める作業です。

「道路査定図」とは、過去に道路管理者と土地所有者の間で境界立ち会い等により、道路と民地との境界を確定した成果を記した図面です。市で保管しております。

地積測量図が作成され、登記されている土地についても地籍調査を実施する必要がありますか?

地積測量図がある土地でも、地籍調査を実施します。地籍調査は地域全体を調査し、正確な地図を作成することを目的としておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

閲覧編

立ち会いの結果は確認できるのですか?

立ち会い終了後に測量し、翌年度にその成果を国土調査法に基づき地図及び簿冊を閲覧します。閲覧では作成した地籍図及び地籍簿の確認を行っていただきます。閲覧期間中(20日間)の中でご都合のよい日に指定場所に認印を持参の上お越しください。万一、結果に誤りがある場合には、必ず申し出てください。

地籍簿の閲覧は、素人でも内容が理解できるものですか?

閲覧いただく地籍簿には、地籍調査前(現在の登記の内容)と調査後の成果が記載されており、前後の比較が可能ですのでお分かりいただけると思います。

地籍調査の成果はインターネット等で閲覧できますか?

インターネットでの公開は行いません。

閲覧をしなかった場合どうなりますか?

閲覧されなかった場合でも事務手続きは進むことになります。閲覧期間終了後、成果は県の認証、国の認証を受け、法務局に登記されます。閲覧期間は20日間ありますのでご都合のよい日にお越しくださるようお願いいたします。

地籍調査結果閲覧確認書において、地籍調査前・後で地積(土地の面積)に違いがあるがなぜですか?

地籍調査後の地積は、土地所有者の皆さまが一筆地調査の現地立ち会いし、確認された境界標(杭・鋲・アルミプレート)を測量した結果です。

地籍調査前の地積は、現在、法務局に登記されている地積です。法務局に登記されている地積は、登記した際の測量結果が反映されており、測量した年代が古い場合、測量技術が現在のように精密でなかったことなどから、地籍調査後に地積が大きく増減する場合があります。なお、測量した年代が新しい場合でも測量には公差(許容される誤差の範囲)があるため、ほとんどの土地で地積の増減があります。

地籍調査結果閲覧確認書において、「地積錯誤」とはどのような意味ですか?

地籍調査前(現在の登記)と地籍調査後では、ほとんどの土地で地積が増減します。このように地積に増減があった場合、その原因を「地積錯誤」と表現します。登記簿には「錯誤、国土調査による成果」と表示されます。

地籍調査結果閲覧確認書において、地籍調査後に地目が変更されているのはどうしてですか?

地籍調査では、地目の調査も行っております。登記簿上の地目と現況地目が一致していない場合には該当する地目に変更します。なお、地目の変更は職権で行います。

地籍調査の結果に誤り等がある場合には、どうすればよいですか?

地籍調査の結果に誤り等がある場合には閲覧の期間内に、市に対してその旨を申し出ることができます。結果に誤り等がある場合には、速やかに下記お問い合わせ先までご連絡下さい。なお、誤り等の申し出は書面(誤り等申出書)での提出となります。

誤り等申出書の様式

地籍調査の結果、土地面積に変更があった場合、固定資産税への影響はありますか?

固定資産税は、毎年1月1日を基準日として登記簿上の面積をもって課税されます。従いまして地籍調査の登記事務終了後の翌年より、その登記面積に応じて課税されることとなります。

お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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