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一つの調査地区の全ての工程が終了するまで、おおむね3年の期間を要します。
地籍調査を行う地域の住民の皆さまに公民館等に集まっていただき、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施方法等について説明します。
長狭物とは、道路・水路等(以下、長狭物という)のことで、隣接する土地所有者の立ち会いのもと長狭物の幅を調べて杭を打つ調査です。
なお、既に長狭物の境界が確定している区間については、長狭物調査を行わず、一筆地調査の際に併せて長狭物の境界確認をしていただきます。ただし、長狭物の境界が確定していても調査を実施する場合があります。
土地所有者は、一筆地調査までに隣接する土地所有者と可能な限り境界杭の確認をお願いします。一筆地調査を円滑に進める為にもご協力をお願いします。
また、境界杭が地中に埋まっている場合には、杭を捜し出しておいて下さい。
境界杭がない箇所は、両者で話し合い、決まった位置に仮の印を付けておいて下さい。一筆地調査の際、本杭(プラスチック杭、アルミプレート、金属鋲等)を設置します。本杭は市が無償で支給します。
市職員の立ち会いのもと、境界をはさんだ土地所有者同士で一筆地ごとにお互いの土地の境界を確認していただきます。
また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。このようにして確認された境界に杭を打ちます。この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿、地籍図を作成します。
土地所有者や関係者の皆さまに地籍図と地籍簿を閲覧していただきます。閲覧は市役所等で行い、期間は20日間です。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、再調査を行い誤りがあれば修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが法務局に送付されます。法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。
以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。