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地籍調査は、国土調査法に基づき皆さんの土地の正しい位置と形状、地番、地目、面積を明確にすることを目的として行われる調査です。対象となる土地の所有者や地番、地目の調査をはじめ、境界確認、面積の測量により地籍図、地籍簿を作成します。その後、その写しが法務局に送られ、登記簿の記載が改められます。
地籍調査は国・県から負担金が出て、取手市が事業主体となります。そのため、土地所有者の皆さまの費用負担はありません。ただし、現地調査(長狭物(ちょうきょうぶつ)調査・一筆地調査)の立ち会いや地籍成果(地籍図・地籍簿)の閲覧に伴う交通費については、個人負担となります。
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