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更新日:2024年3月7日

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軽自動車税環境性能割

税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税(県税)」が廃止され「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しましたが、手続きや税額に変更はありません。

詳細は、総務省ホームページ「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

対象車両

三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超えるもの(新車・中古車を問いません)

お手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、当分の間は県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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