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軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人、またはその使用者に課税されます。4月2日以降に登録された場合は、その年度の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをお取りいただいても、その年度分は課税されます。軽自動車税(種別割)には普通自動車と違い月割課税制度がありませんので、年度の途中で廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。
使えなくなったり、処分したり、盗難された場合でも市役所あるいは各届出先で廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますので、必ず廃車等の手続きをしてください。なお、警察へ盗難届を提出されている場合は、届出日にて廃車をします。ただし、盗難届を提出されていない場合は、廃車手続き受付日にて廃車となります。(警察へ盗難届を提出された場合も、廃車の手続きは必要です。)詳細につきましては、軽自動車等の盗難、紛失、破損した場合のお手続きをご確認ください。
また、市外に転出・市内に転入の際には、所有する車両の住所変更の手続きを必ず行ってください。各車両の手続き先については、下記の登録・廃車等の届出先をご確認ください。
原動機付自転車を改造した場合は、原動機付自転車を改造した場合のお手続きをご確認ください。
ミニカーを登録する場合は、ミニカーの登録手続きをご確認ください。
取手市役所(取手庁舎)課税課 代表電話0297-74-2141(内線1241・1242)
藤代総合窓口課 代表電話0297-74-2141
取手支所 代表電話0297-74-2141
取手市役所(取手庁舎)課税課 代表電話0297-74-2141(内線1241・1242)
藤代総合窓口課 代表電話0297-74-2141
取手支所 代表電話0297-74-2141
最初の新規検査年月(初度検査年月)により税額が異なります。(下表参照)
初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
初度検査年月から13年を経過した車両は重課税率が課されます。(下表参照)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに初度検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、一定の基準を満たす車両は令和4年度分に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
車種と用途 | 税額 |
---|---|
三輪 | 3,100円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 |
車種と用途 | 税額 |
---|---|
三輪 | 3,900円 |
四輪乗用(自家用) | 10,800円 |
四輪乗用(営業用) | 6,900円 |
四輪貨物(自家用) | 5,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,800円 |
車種と用途 | 重課税額 |
---|---|
三輪 | 4,600円 |
四輪乗用(自家用) | 12,900円 |
四輪乗用(営業用) | 8,200円 |
四輪貨物(自家用) | 6,000円 |
四輪貨物(営業用) | 4,500円 |
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話050-3816-3106
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所にお問合せください。
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話050-5540-2018
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所にお問合せください。
軽自動車税(種別割)は、市役所から毎年5月中旬に送付される納税通知書にて納期限までに納付していただくこととなっています。
納付取扱い機関については、納付書に記載してあるとおりです。
コンビニエンスストア、クレジット納付又はスマートフォンアプリによる納付ができます。
ただし、コンビニエンスストア、クレジット納付又はスマートフォンアプリによる納付は納期限までのお取扱いになります。
スマートフォンアプリによる納付の詳細は、スマホ決済アプリで市税等を納付できます!をご確認ください。
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