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更新日:2024年7月8日

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農耕作業用トレーラをお持ちのかたへ

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

以下の内容をご確認の上、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラをお持ちのかたは、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、軽自動車登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)等

公道を走行するための保安基準及び保安基準等の問い合わせ先

大型特殊自動車又は小型特殊自動車の保安基準が適用されます。詳しくは、下記ホームページをご確認いただくか、下記電話番号へお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 運行速度・車両保安基準について 国土交通省自動車局技術政策課 電話番号03-5253-8111
  • 免許・その他全般的なことについて 農林水産省生産局技術普及課 電話番号03-6744-2111

小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準

所有している農耕作業用トレーラが、「小型特殊自動車」又は「大型特殊自動車」のどちらに分類されるかは、運行速度の時速35キロメートルが基準となります。

農耕作業用トレーラは、被けん引自動車であることから、けん引自動車(農耕トラクタ)の公道走行時におけるけん引時の最高速度で種別が決まります。

(注意)農耕トラクタが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15キロメートル以下)等を遵守する必要があります。

(注意)最高速度が時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車となり、運輸支局への登録の有無に関わらず、全てが償却資産の申告対象となります。

ナンバープレートの取得手続き

届出先

取手市役所(取手庁舎)課税課 代表電話0297-74-2141(内線1241・1242)

藤代総合窓口課 代表電話0297-74-2141

取手支所 代表電話0297-74-2141

届出書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:423KB)(別ウィンドウで開きます)

手続きに必要なもの

「農耕作業用トレーラ」の軽自動車税(種別割)の税額

年税額 2,400円

注意事項

  • 新たに軽自動車税(種別割)の登録手続きを行った農耕作業用トレーラについては、固定資産(償却資産)の申告は行わないようにしてください。
  • 小型特殊自動車に該当しない農耕作業用トレーラは固定資産税の課税対象となりますので、これまでどおり固定資産(償却資産)の申告を行ってください。

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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