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令和8年度個人市民税・県民税から適用される主な税制改正です。
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給与所得控除の見直し
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
特定親族特別控除の創設
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
関連情報
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%ー10万円 | 10万円から3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円から0万円 | |
| 190万円超360万円以下 |
改正なし |
0万円 |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下のかた(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
次のいずれかに該当するかたが、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
所得税の改正については以下のホームページをご覧ください