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更新日:2025年11月7日

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令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正

令和8年度個人市民税・県民税から適用される主な税制改正です。
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給与所得控除の見直し
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
特定親族特別控除の創設
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
関連情報

給与所得控除の見直し

概要

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

給与所得の計算

給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円

65万円

10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%ー10万円 10万円から3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円から0万円
190万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

概要

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

所得要件

改正前
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後
(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
(配偶者控除、扶養控除等)

48万円
(103万円)
58万円
(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除)

48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生控除における合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

特定親族特別控除の創設

概要

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下のかた(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除金額

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

概要

次のいずれかに該当するかたが、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有するかた
  • 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有するかた
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有するかた
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

関連情報

所得税の改正については以下のホームページをご覧ください

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

【財務省】令和7年度税制改正(令和7年3月発行)

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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