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更新日:2026年8月27日

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国民健康保険の資格喪失手続き(やめるときの手続き)後の保険税

国民健康保険(国保)の資格喪失手続き後の保険税についてご案内します。

(注意)転出日に変更があった場合には、国民健康保険税額も変更となる場合があります。

4月から6月に国民健康保険の資格喪失手続きをされたかた

国民健康保険の資格喪失日

3月以前

前年度分の国民健康保険税額に変更がありますので、喪失手続きをした翌月中旬に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。国民健康保険税決定(更正)通知書が届くまでに納付期限を過ぎてしまう納期分については、ご納付をお願いします。納付金額が税額変更後の年税額を上回った場合、差額分を還付します。還付に関する通知は、税額変更後に別途納税課より送付します。

4月中

今年度分(4月以降)の国民健康保険税は発生しません。前年度分以前でお支払いが済んでいない国民健康保険税がありましたら、お早めにご納付ください。

5月以降

4月以降の加入月数分で計算をした国民健康保険税の納入通知書を7月中旬に送付します。

加入日と同年同月内

国民健康保険税は発生しません。

7月から3月に国民健康保険の資格喪失手続きをされたかた

国民健康保険の資格喪失日

前年度の3月以前

今年度および前年度分の国民健康保険税額に変更がありますので、喪失手続きをした翌月中旬に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。国民健康保険税決定(更正)通知書が届くまでに納付期限を過ぎてしまう納期分については、ご納付をお願いします。納付金額が税額変更後の年税額を上回った場合、差額分を還付します。還付に関する通知は、税額変更後に別途納税課より送付します。

4月中

今年度分(4月以降)の国民健康保険税は課税取消となります。喪失手続きをした翌月中旬に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。すでに納付されている金額がある場合は、還付します。還付に関する通知は、税額変更後に別途納税課より送付します。

5月以降

今年度分(4月以降)の国民健康保険税額に変更がありますので、喪失手続きをした翌月中旬に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。国民健康保険税決定(更正)通知書が届くまでに納付期限を過ぎてしまう納期分については、ご納付をお願いします。納付金額が税額変更後の年税額を上回った場合、差額分を還付します。還付に関する通知は、税額変更後に別途納税課より送付します。

加入日と同年同月内

国民健康保険税は発生しません。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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