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配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者ではなくなります。20歳から60歳未満のかたは、第1号被保険者になるので手続きが必要です。
(注意)就職して厚生年金や共済年金に加入したかたは市役所での手続きは必要ありません。
必要な書類は、扶養を外れる理由によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0823
茨城県土浦市小松1-3-33ハトリビル1・2階
JR常磐線「土浦駅」東口より
徒歩14分