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更新日:2024年3月27日

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海外に住むとき(20歳以上60歳未満のかた)に国民年金で必要な手続き

海外に居住することになった日本国籍を有する20歳以上65歳未満の第1号被保険者のかたは、出国する日の翌日をもって国民年金を喪失します。「国民年金喪失届」の提出が必要となるので、忘れず手続きしましょう。

(注意)承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間は取り消しになります。
(注意)すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。

海外転出時の手続き

市民課で転出届の手続きをした後、国民年金資格喪失届を提出します。

手続きに必要なもの

  • ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 市民課で転出手続きをした際に渡される異動票
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(注意)海外転出後も、継続して日本の国民年金に加入し続ける場合は、以下に案内する任意加入の手続きが必要です。

手続き窓口

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

海外居住中の任意加入

出国後も加入を希望するかたは、国民年金に任意加入できます。市民課で転出届を出した後、国民年金の資格喪失届の手続きと一緒に任意加入の手続きを行います。

(注意)加入手続きは転出後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。加入後はいつでもやめることができます。

海外任意加入の手続き

日本国内に協力者がいるかいないかで手続きが変わります。

日本国内に協力者(親族)がいるとき

国内の最終住民登録地の市区町村役場で手続きします。

手続きに必要なもの
  • ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 市民課で転出手続きをした際に渡される異動票
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
申請窓口
  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

日本国内に協力者(親族)がいないとき

最終住民登録地の年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
取手市が最終住民登録地の場合は土浦年金事務所での手続きとなります。

海外任意加入に関する注意事項

  • 帰国したときは帰国後の市区町村役場で、任意加入から強制加入への切り替えの手続きが必要になります。
  • 国外居住中に任意加入していない場合、国民年金は未加入になりますが、受給資格期間の合算対象期間に含まれます。なお、未加入期間の海外での病気やケガが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。
  • 厚生年金に加入している会社を退職して海外に行く方は、国民年金に加入手続きした後に、任意加入の手続きをしてください。
  • 外国人登録をしているかたが海外に居住するときは、任意加入はできません。(一部を除く)

参考

日本年金機構ホームページ「海外への転出 海外からの転入」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812

茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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