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更新日:2024年3月27日

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60歳を過ぎたかたが国民年金に任意加入(高齢任意加入)をする手続き

国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が足りないかたや、満額の老齢基礎年金に満たないかたは、65歳まで任意加入できます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入することができます。

手続きに必要なもの

  • ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 口座振替納付のための口座番号がわかるもの(通帳・カードなど)
  • 口座届出印
  • その他(必要な書類は個人によって違いますので事前にお問い合わせください)

申請窓口

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

参考

日本年金機構ホームページ「任意加入制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812

茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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