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更新日:2024年3月27日

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外国人の国民年金手続き

日本に住民票のある20歳以上60歳未満の外国人は、国民年金に加入する義務があります。

海外から取手市に転入したとき

住民登録をしている20歳以上60歳未満の在留資格のあるかたは、厚生年金や共済年金に加入している場合以外、国民年金の加入手続きが必要です。市民課で転入届を済ませた後、国民年金加入の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

海外から取手市に転入した場合、入国日の分かる書類が必要です。

本人が届出する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 日本に上陸した日がわかるパスポートまたは在留カード

代理人が届出する場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 委任者(本人)の日本に上陸した日がわかるパスポートまたは在留カード

申請窓口

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

外国人のかたが取手市から外国へ出国するとき

国民年金に加入している外国人が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。

手続きに必要なもの

本人が届出する場合

  • 本人確認できる身分証明書
  • 市民課で転出手続き後に渡される異動票

代理人が届出する場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 市民課で委任者(本人)の転出手続き後に渡される異動票

申請窓口

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

脱退一時金

国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと無く出国したときは、脱退一時金を受け取ることができます。出国後2年以内に請求の手続きをしてください。
請求の方法については土浦年金事務所(電話番号029-825-1170)にお問い合わせください。

参考

日本年金機構ホームページ「海外への転出 海外からの転入」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

日本年金機構ホームページ「脱退一時金の制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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