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令和4年4月から、繰下げの年齢が75歳まで拡大されます。
老齢基礎年金を受けられるのは通常65歳からですが、受給資格期間を満たしてさえいれば、ご希望によって60歳以降、受け取り年齢を早めること(繰上げ)も、遅くすること(繰下げ)もできます。
60歳から65歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることができます。
しかし、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。付加年金も同じ割合で減額されます。
昭和16年4月2日以後に生まれたかたの繰上げ支給の支給率
(注意)支給率は月単位で0.5%ずつ上昇します。
(注意)昭和16年4月2日以前に生まれたかたの繰上げ支給の支給率は上記と異なります。
66歳から70歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
繰下げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。付加年金も同じ割合で増額されます。
(注意)令和4年4月から、繰下げの年齢が75歳まで拡大されます。
昭和16年4月2日以後に生まれたかたの繰下げ支給の支給率
(注意)支給率は月単位で0.7%ずつ上昇します。
(注意)昭和16年4月2日以前に生まれたかたの繰上げ支給の支給率は上記と異なります。
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より