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公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者に対し、年金に上乗せして支給します。
年金生活者支援給付金制度は、高齢者や障害者等の生活支援を図るため、令和元年10月から始まりました。
受給には申請が必要です。また、支給要件があります。
年金生活者支援給付金に関することは、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。
0570-05-4092
(注意)050で始まるお電話でおかけになる場合は、03-5539-2216
(注意)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
(注意)月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで