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死亡一時金とは第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として、国民年金保険料を36カ月以上納めているかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられる一時金です。
内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
日本年金機構(死亡一時金)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0823
茨城県土浦市小松1-3-33ハトリビル1・2階
JR常磐線「土浦駅」東口より
徒歩14分