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更新日:2024年3月27日

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死亡一時金の受給

死亡一時金とは第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として、国民年金保険料を36カ月以上納めているかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられる一時金です。

手続きに必要なもの

内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 亡くなったかたの年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳(請求者名義のもの)

手続き先

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎 藤代総合窓口課

注意点

  • 付加保険料を3年以上納めていたときは、加算があります。
  • 寡婦年金を受ける資格のあるかたは、死亡一時金と寡婦年金のどちらかひとつを選択して受け取ります。
  • 妻や子が遺族基礎年金を受けとることができるときは、死亡一時金は支給されません。
  • 死亡一時金は、死亡日から2年を過ぎると時効により請求できません。

参考

日本年金機構(死亡一時金)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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