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重度心身障害者のかたの健康の保持増進を図るため保険診療医療費の一部負担金など(高額療養費などを控除した額)を取手市と茨城県が助成する制度です。この他に小児、妊産婦、母子家庭の母子、父子家庭の父子の医療福祉制度があります。
ただし、すべての医療福祉費制度は、保険適用外のものは対象外となります。
重度心身障害のかた以外の医療福祉費制度の内容は、医療費の助成(医療福祉制度マル福、ぬくもり)のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
取手市内に住所のあるかたで、次のいずれかに該当するかたが対象です。
ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、その制限を超えるかたは対象となりません。
事前に登録が必要となりますのでご申請ください。
令和6年4月1日から、条例改正により下記の条件のいずれかに当てはまるかたが対象者に追加となります。
(注意)65歳以上でマル福を受給するかたは、ご加入の健康保険を後期高齢者医療制度に移行することになります。
条件に該当されている場合でも、所得が制限を超えるかたは対象になりません。
扶養親族数 |
本人所得 |
配偶者・扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 |
512万9千円 |
628万7千円 |
1人 |
550万9千円 |
653万6千円 |
2人 |
588万9千円 |
674万9千円 |
(注意)本人所得は、扶養親族1人ごとに38万円を加算。
配偶者・扶養義務者の所得は、2人以上扶養親族がいる場合は、1人ごとに21万3千円を加算。
ここでの所得は、総所得金額から一部の控除を適用した後のものとなります。
次の書類をお持ちください。
県内の医療機関の場合は、保険適用分の負担はございません。茨城県外の医療機関の場合は、通常の請求額をいったんご負担いただいた後、申請により保険適用分の負担額が助成されます。
次の書類を医療機関にご提示ください。
自己負担はありません
申請による助成となります。(支給は、口座振込となります)
受診後、つぎの書類を申請窓口までお持ちください。
次のようなときは、届出が必要です。「マル福受給者証」と変更内容を証明するものをお持ちください。
受給者証は1人1枚発行されます。受給資格に変更がなく、所得が確認できるかたには、7月1日から有効の新しい受給者証を6月下旬にお送りします。
なお、資格があっても、前年の所得申告のないかたや転入されたかたなどは手続きが必要です。
毎年6月末日まで
国保年金課医療福祉係内線1366・1367