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最重度の心身または精神に障害がある在宅者で、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかたに対し、障害児福祉手当を支給します。
(注意)施設入所または3か月を超える入院等の場合には資格喪失となります。また、障害の程度・所得による支給制限があります。
身体障害者手帳個別等級の1級の重複もしくは療育手帳〇A(マルエー)等
(注意)詳しくはお問合せください。
月額15,690円
(注意)令和6年4月1日時点
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
下記必要書類をそろえていただき、取手市役所障害福祉課又は、藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。
(注意)認定に必用な様式は窓口にご用意しております。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定に額以上であるときは手当は支給されません。
(注意)詳しくはお問い合わせください。