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更新日:2024年4月9日

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在宅障害児福祉手当

身体、知的能力、又は精神に障害がある、20歳未満の在宅児童を家庭で養育しているかたに支給されます。

受給権者

障害児の扶養義務者が対象となります。
障害児本人ではないので、ご注意ください。

支給要件

下記のいずれかに該当し、障害児福祉手当に非該当の児童

  • 療育手帳の判定が〇A、又はAに該当するかた
  • 身体障害者手帳の等級が1級、又は2級に該当するかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級に該当するかた
  • 障害の程度が特別児童扶養手当1級に該当するかた

支給月額

月額5,000円

支給時期

毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請方法

下記必要書類を揃(そろ)えていただき、取手市役所障害福祉課、又は藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。

必要書類

  • 取手市在宅障害児福祉手当受給資格申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は障害者であることの医師の診断書及び児童相談所の判定書
  • 口座振込依頼書(扶養義務者名義の銀行口座をご用意ください)
  • 住民基本台帳及び課税状況確認同意書(1月1日時点で取手市にお住まいでないかたは、所得証明書が必要です)

所得制限

受給者、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
また、その額は障害児福祉手当に準じます。
以下のリンク先(厚生労働省のページ)にある表のほか、控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
厚生労働省「障害児福祉手当について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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