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更新日:2024年4月2日

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65歳以上の介護保険料の賦課

介護保険制度では、国民みんなで介護を支えるため、40歳以上の全ての皆さまに保険料を納めていただくことになっています。
40歳から64歳までは医療保険と合わせて納めていただいています。65歳からは市町村に納めることになります。

皆さまの介護保険料が介護保険の財源を支えています

介護サービスの利用に掛かる費用は利用者が1割から3割の自己負担をすることになります。残りの費用の保険対象分は介護保険給付費で賄われます。

財源内訳

令和6年度から令和8年度の介護保険給付費の財源内訳は、次のとおりです。

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者) 23.0%
  • 40歳から65歳未満のかた(第2号被保険者) 27.0%
  • 国の負担金 25.0%(調整交付金を含む)
  • 県の負担金 12.5%
  • 市の負担金 12.5%

(注意)居宅の場合

65歳以上のかた(第1号被保険者)

取手市内に住所を有する65歳以上のかたは、介護保険制度上の第1号被保険者になります。

(注意)住所地特例対象施設に入所または入居中の被保険者の特例により、取手市に住所のないかたが被保険者になる場合があります。

賦課の根拠

介護保険料は介護保険法第129条および取手市介護保険条例第5条の規定により、介護保険被保険者に対して賦課されます。

賦課年度

介護保険料は4月1日から翌年3月31日までの1年間を1年度として賦課しています。

賦課期日

介護保険料の賦課期日は当該年度の4月1日です。
4月2日以降に65歳に到達された場合や転入された場合は、その年度はそれぞれ65歳到達日(誕生日の前日)、転入日が賦課期日になります。

月割賦課

年度の途中で資格を取得したり喪失したりした場合の介護保険料は月割りで計算します。

  • 年度途中の資格取得
    資格取得日のある月から年度末(3月)までの月割りで算定した月数の保険料が計算されます。
  • 年度途中の資格喪失
    賦課期日のある月から資格喪失日のある月の前月までの月割りで算定した月数を保険料が計算されます。
  • 年度内に資格取得と資格喪失がある場合
    同一年度内に資格の取得と喪失の両方がある場合は、資格取得日のある月から資格喪失日のある月の前月までの月割りで算定した月数の保険料が計算されます。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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