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更新日:2023年6月28日

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介護保険料の軽減強化

国の「社会保障と税の一体改革」における社会保障制度改革の一つとして、平成27年4月から、保険料水準の上昇や消費税率引き上げに伴う低所得者対策強化の観点から、消費税による公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を行う仕組みが設けられました。

令和3年度から令和5年度

令和3年度から令和5年度は、令和2年度の軽減割合を引き継いでの設定となります。

軽減対象

所得段階が第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯のかた

軽減割合(基準額に対する割合)

  • 第1段階 0.5から0.3に軽減
  • 第2段階 0.7から0.45に軽減
  • 第3段階 0.75から0.7に軽減

保険料額(年額)

  • 第1段階 30,000円から18,000円に軽減
  • 第2段階 42,000円から27,000円に軽減
  • 第3段階 45,000円から42,000円に軽減

保険料額(月額)

  • 第1段階 2,500円から1,500円に軽減
  • 第2段階 3,500円から2,250円に軽減
  • 第3段階 3,750円から3,500円に軽減

令和2年度

令和元年10月の消費税引き上げによる更なる軽減強化を実施。

令和2年度より、軽減割合は通年度の設定になります。

軽減対象

所得段階が第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯のかた

軽減割合(基準額に対する割合)

  • 第1段階 0.375から0.3に軽減
  • 第2段階 0.575から0.45に軽減
  • 第3段階 0.725から0.7に軽減

保険料額(年額)

  • 第1段階 21,600円から17,280円に軽減
  • 第2段階 33,120円から25,920円に軽減
  • 第3段階 41,760円から40,320円に軽減

保険料額(月額)

  • 第1段階 1,800円から1,440円に軽減
  • 第2段階 2,760円から2,160円に軽減
  • 第3段階 3,480円から3,360円に軽減

令和元年度

10月の消費税率10%への引き上げにより更なる軽減強化を実施。

なお、令和元年度の軽減割合は、10月以降の消費税率引き上げであることから、通年度の半分の設定になります。

軽減対象

所得段階が第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯のかた

軽減割合(基準額に対する割合)

  • 第1段階 0.45から0.375に軽減
  • 第2段階 0.70から0.575に軽減
  • 第3段階 0.75から0.725に軽減

保険料額(年額)

  • 第1段階 25,920円から21,600円に軽減
  • 第2段階 40,320円から33,120円に軽減
  • 第3段階 43,200円から41,760円に軽減

保険料額(月額)

  • 第1段階 2,160円から1,800円に軽減
  • 第2段階 3,360円から2,760円に軽減
  • 第3段階 3,600円から3,480円に軽減

平成27年度から平成30年度

平成26年4月の消費税率8%への引上げによる増収分を活用した軽減強化を実施。

軽減対象

所得段階が第1段階のかた

軽減割合(基準額に対する割合)

0.5から0.45に軽減

保険料額(年額)

  • 平成27年度から平成29年度 27,600円から24,840円に軽減
  • 平成30年度 28,800円から25,920円に軽減

保険料額(月額)

  • 平成27年度から平成29年度 2,300円から2,070円に軽減
  • 平成30年度 2,400円から2,160円に軽減

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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