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更新日:2023年6月28日

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65歳以上の介護保険料の算定方法

介護保険料基準額

介護保険料基準額とは、市町村ごとの3年に1度の介護保険事業計画における介護保険サービス給付費の見込み額をまかなうために、65歳以上の第1号被保険者の負担割合に係る部分を第1号被保険者の人数で割り返した介護保険料の標準的な金額です。
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準額を決定します。
保険料額は基準額をもとに、所得の低いかたなどの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて14段階に設定されています。

令和3年度から令和5年度の取手市の基準額 5,000円(月額) 60,000円(年額)

あなたの介護保険料の確認表

所得段階区分

第1段階

対象者
つぎのいずれかに該当するかた

  • 生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者
  • 市町村民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税のかたで、本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入金額」の合計金額が年額80万円以下のかた

令和元年度から保険料の軽減強化のため保険料が減額されています。

詳しくは介護保険料の軽減強化をご覧ください

  • 月額保険料 1,500円
  • 年額保険料 18,000円
  • 基準額に対する割合 0.3
第2段階

対象者
世帯全員が市町村民税非課税のかたで、本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入金額」の合計金額が年額80万円超120万円以下のかた

令和元年度から保険料の軽減強化のため保険料が減額されています。

詳しくは介護保険料の軽減強化をご覧ください

  • 月額保険料 2,250円
  • 年額保険料 27,000円
  • 基準額に対する割合 0.45
第3段階

対象者
世帯全員が市町村民税非課税のかたで、本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入金額」の合計金額が年額120万円超のかた

令和元年度から保険料の軽減強化のため保険料が減額されています。

詳しくは介護保険料の軽減強化をご覧ください

  • 月額保険料 3,500円
  • 年額保険料 42,000円
  • 基準額に対する割合 0.7
第4段階

対象者
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税のかたで、本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入金額」の合計金額が年額80万円以下のかた

  • 月額保険料 4,250円
  • 年額保険料 51,000円
  • 基準額に対する割合 0.85
第5段階〔基準額〕

対象者
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税のかたで、本人の前年の「合計所得金額」と「公的年金等収入金額」の合計金額が年額80万円超のかた

  • 月額保険料 5,000円
  • 年額保険料 60,000円
  • 基準額に対する割合 1.00
第6段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が125万円未満のかた

  • 月額保険料 5,500円
  • 年額保険料 66,000円
  • 基準額に対する割合 1.10
第7段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が125万円以上200万円未満のかた

  • 月額保険料 6,250円
  • 年額保険料 75,000円
  • 基準額に対する割合 1.25
第8段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が200万円以上300万円未満のかた

  • 月額保険料 6,750円
  • 年額保険料 81,000円
  • 基準額に対する割合 1.35
第9段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が300万円以上400万円未満のかた

  • 月額保険料 7,250円
  • 年額保険料 87,000円
  • 基準額に対する割合 1.45
第10段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が400万円以上500万円未満のかた

  • 月額保険料 7,750円
  • 年額保険料 93,000円
  • 基準額に対する割合 1.55
第11段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が500万円以上600万円未満のかた

  • 月額保険料 8,250円
  • 年額保険料 99,000円
  • 基準額に対する割合 1.65
第12段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が600万円以上700万円未満のかた

  • 月額保険料 8,750円
  • 年額保険料 105,000円
  • 基準額に対する割合 1.75
第13段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が700万円以上800万円未満のかた

  • 月額保険料 9,250円
  • 年額保険料 111,000円
  • 基準額に対する割合 1.85
第14段階

対象者
本人が市町村民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が800万円以上のかた

  • 月額保険料 9,750円
  • 年額保険料 117,000円
  • 基準額に対する割合 1.95

用語の説明

  • 老齢福祉年金
    明治44(1911)年4月1日以前に生まれたかた、または大正5(1916)年4月1日以前に生まれたかたが受けている年金です。
  • 世帯
    原則として賦課期日(4月1日)現在での住民票上の世帯。ただし、賦課期日の後に65歳に到達された場合や転入された場合、その年度はそれぞれ65歳到達日(誕生日の前日)、転入日現在の世帯となります。
  • 合計所得金額
    前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、株式の譲渡損失や純損失・雑損失などの繰越控除がある場合は繰越控除適用前の金額をいいます。また、平成30年度から土地・建物の譲渡所得は特別控除適用後の金額を用います。併せて、所得段階区分の第1段階から第5段階の判定で用いる合計所得金額は、公的年金等収入金額にかかる雑所得を除いた金額を用います。このため所得税や住民税で用いる合計所得金額とは異なります。平成30年度税制改正により、令和3年度から給与・年金の所得控除が一律10万円引き下げとなり、基礎控除が10万円引き上げとなりました。合計所得金額は基礎控除などの所得控除する前の金額のため、合計所得金額を算出する際に給与・年金の所得がある場合には、所得の合計から10万円を控除します。
  • 公的年金等収入金額
    税法上課税対象となる公的年金等(老齢、退職年金)の収入金額のことで、年金支払者から届いた「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」の合計金額になります。税法上非課税となる遺族年金や障害年金の収入金額は公的年金等収入金額とみなしません。

介護保険料の改定

65歳以上のかたの介護保険料は介護保険法により3年に1度見直しすることになっています。

令和3年度は見直しの年にあたり第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度)に基づき、介護保険料額が改定されました。

詳しくは下記のPDFファイルをご確認ください。

取手市より介護保険料額改定のお知らせ(表面) 令和3年7月1日発行(PDF:2,771KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市より介護保険料額改定のお知らせ(裏面) 令和3年7月1日発行(PDF:1,320KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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