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更新日:2024年4月2日

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介護保険料の減免・徴収猶予制度

介護保険料を納めることが難しいかたは、申請により次のような制度を受けられる場合があります。申請書は高齢福祉課に置いてあります。

なお、減免または徴収猶予の要因を確認できる書類の添付が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

災害者減免

減免の要件

災害により住宅、家財等の財産に著しい損害を受けたとき。

減免の内容

被害の程度に応じて減免します。

死亡、長期入院などによる収入減少による減免

減免の要件

世帯の生計を主として維持するかたの収入が、死亡、障害、長期入院などにより、前年度と比較して著しく減少したとき。

減免の内容

所得段階に応じて減免します。

失業などによる収入減少による減免

減免の要件

世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業の休廃止、事業損失、失業などにより、前年度と比較して著しく減少したとき。

減免の内容

所得段階に応じて減免します。

災害農作物の不作などによる収入の減少

減免の要件

世帯の生計を主として維持するかたの収入が、干ばつ、冷害等で農作物の不作により、前年度と比較して著しく減少したとき。

減免の内容

所得段階に応じて減免します。

第1段階から第3段階の生活困窮者

減免の要件

保険料の所得段階が第1段階(被保護者を除く)から第3段階のかたで、世帯の前年の収入金額が生活保護基準相当額以下であること。また未納の介護保険料がないこと。

減免の内容

  • 第1段階
    2分の1減額します。
  • 第2段階、第3段階
    3分の1減額します。

保険給付を受けることができなくなったかた

減免の要件

刑事施設などへの収監により、介護保険からの給付を受けることができなくなったとき。

減免の内容

給付を受けることができなくなった期間は免除します。

徴収猶予

徴収猶予の要件

  • 災害により住宅、家財等の財産に著しい損害を受けたとき。
  • 世帯の生計を主として維持するかたの収入が、死亡、障害、長期入院などにより、前年度と比較して著しく減少したとき。
  • 世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業の休廃止、事業損失、失業などにより、前年度と比較して著しく減少したとき。
  • 世帯の生計を主として維持するかたの収入が、干ばつ、冷害等で農作物の不作により、前年度と比較して著しく減少したとき。

徴収猶予の内容

1年以内の期間に限り、徴収を猶予します。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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