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婚姻届
(注意)届出書は全国の市区町村役場にあります。
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
届出人
夫と妻
届出地
夫又は妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
届出期間
届出の日から法律上の婚姻日となり、届出期間はありません。
(注意)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3か月以内に報告の届出をしてください。
必要なもの
- 婚姻届
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(本籍地が取手市にあるかたは不要です。)
- 国民健康保険、国民年金に加入しているかたは、国民健康保険証と国民年金手帳をお持ちください。
- 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・写真付き公的身分証明書等)
本人確認のできる書類については、「戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要です」をご覧ください。
注意事項
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書はできるだけ最近発行されたものを添付してください。ただし、有効期限はありませんので、記載内容に変更がなければ最近のものでなくてもご利用いただけます。
- 男女ともに18歳以上でなければ婚姻できません。
- 婚姻届の証人は、必ず成年のかた2名の証人が必要です。
(注意)民法改正により令和4年4月1日以降、成年年齢は18歳になります。
- 外国人との婚姻には、婚姻届に添付する資料がそれぞれの国ごとに異なります。届出を出す前に市民課戸籍係へご相談ください。
- 女性の場合、離婚又は婚姻の無効もしくは、取消し日から100日の間は婚姻できません。(ただし、直前の同一人物との再婚の場合は可能です。)
取扱い窓口
平日(午前8時30分から午後5時15分)
休日及び夜間の受付
- 市役所本庁舎 休日・夜間受付窓口
- 市役所藤代庁舎 休日・夜間受付窓口
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。