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更新日:2024年3月14日

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戸籍の郵便申請

取手市に本籍地があるかたの戸籍に関する証明書を郵送で取り寄せることができます。
必要書類を市民課あてに郵送してください。

郵送での申請は、往復の郵送日数に加えて、市での確認・発送作業に2日から3日かかります。
通常、ポストに投函後10日から2週間程度でお手元に届きます
連休明けなど申請件数が多いとき、または郵便事情などにより、通常より到着に時間がかかることがあります。
期日に余裕をもって申請してください。
お急ぎの場合や使用する日が決まっている場合は、速達料金(260円)分の切手を追加で貼付してください。
速達でない場合は、急ぎの扱いはできかねますのでご承知おきください。

なお、令和3年10月から普通郵便の翌日配達や土曜日配達がなくなり、配達日数の繰り下げが行われています。
従前よりも往復の郵送に時間を要しますのでご注意ください。
詳細は日本郵便株式会社ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページでは本人等による戸籍証明書申請方法をご案内します。
住民票を請求したいとき、法人等の第三者が請求するとき、弁護士や行政書士などの資格者が請求するときは、以下のページをご覧ください。

郵便で取得できる主な証明書

  • 戸籍謄本(全部事項証明) 450円
  • 戸籍抄本(一部事項証明) 450円
  • 改製原戸籍(謄本・抄本) 750円
  • 除籍(謄本・抄本) 750円
  • 戸籍の附票の写し 300円
  • 身分証明書 300円
  • 独身証明書 300円
  • 婚姻要件具備証明書 300円
  • 不在籍証明 300円
  • 届出書記載事項証明書 350円
  • 受理証明書 350円

詳しくは、郵便で申請できる証明の種類及び手数料をご覧ください。

(注意)
国民年金や厚生年金の請求など、公的な申請に必要な戸籍証明書等は、市条例により手数料が無料となる場合があります。
詳しくは公的申請に必要な戸籍証明書の手数料が免除になりますをご覧ください。

申請できる人

  • 請求する戸籍に記載があるかた
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、子、祖父母、孫など)

(注意)
身分証明書や独身証明書を申請できるのは本人のみです。それ以外のかたが申請するときは委任状が必要です。

申請方法

必要書類4点を市民課あてに郵送してください。

(注意)どの証明書が必要かは、手続きの内容や提出先により異なるため、取手市では判断できません。提出先に事前によく確認してから請求してください。

申請書

以下の申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
お住いの近くの自治体が配付する申請様式を使用することもできます。

戸籍証明書等郵便申請書(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)

  • 日中連絡の取れる電話番号を忘れずに記入してください。申請内容に不備があるときに、電話で連絡します。連絡が取れないときは、書類一式をお返しすることがあります。
  • 申請理由に応じて交付可否の判断をしますので、申請理由・使いみちは具体的に記入してください。
    特に直系親族以外(兄弟姉妹や甥、姪など)の戸籍等を請求するときは、戸籍等が必要になった経緯や提出先などをご記入ください。

様式の取得が困難なとき

様式の取得が困難なときは、以下の項目を便せんなどの任意の用紙に書き出してください。

  1. 申請者の氏名、住所、生年月日、日中連絡の取れる電話番号
  2. 必要な戸籍の本籍地、筆頭者氏名、筆頭者生年月日(わからないときは記載不要)
  3. 必要な証明書の種類と通数
  4. 戸籍に記載が必要な人の氏名、生年月日、申請者から見た関係
  5. 申請理由・使いみち(具体的に)

本人確認書類のコピー

申請者の氏名と住所が確認できるようにコピーしてください。裏面に氏名変更や住所変更の記載があれば、裏面もコピーしてください。

本人確認書類とは?

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証など有効期限内のもの。詳しくは戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要ですをご覧ください。

(注意)

  • 健康保険証は「保険者番号」と「被保険者記号・番号」を黒塗りなどして見えないようにしてください。
  • パスポート(旅券)では住所が確認できないため、ほかの書類を送付してください。

手数料

郵便局で定額小為替証書を購入してください。
手数料を事前に確認のうえ、おつりのないように準備してください。
不足が生じたときは、電話で小為替の追送をお願いすることがあります。

(注意)

  • 証書には何も記入しないでください。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、会計処理の都合上、発行日から5か月を超えないものを送付してください。
  • 地方自治法施行令第156条に「証券による納付の場合は納付金額を超えないもの」と規定されています。おつりが発生しないようにご協力ください。
  • おつりが発生したときは切手でお返しすることもあります。

手数料の総額がわからないとき

相続などで出生から死亡までのすべての戸籍を請求するときなど、手数料の総額がわからないときは多めに入れてください。
目安は750円の定額小為替証書を3枚から4枚程度(3,000円前後)です。おつりが発生したときは、小為替か切手でお返しします。
取手市で取得できる戸籍の種類や手数料の総額について、電話などで事前にお答えすることはできませんので、ご了承ください。

返信用封筒

普通郵便(定型)は84円分の切手を貼ってください。
送付先住所と宛名を記入してください。宛名は申請者の氏名、送付先は申請者の現住所(住民登録地)です。

その他の必要書類

上記のほか、追加資料が必要なときがあります。

代理人が申請するとき

委任者本人が作成した委任状(任意様式可)

委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

直系親族や配偶者であることが取手市の戸籍で確認できないとき

  • 父または母の婚姻前の戸籍を申請するとき
    親子関係がわかる戸籍(申請者の戸籍謄本・抄本など)のコピー
  • 配偶者の婚姻前の戸籍を申請するとき
    婚姻関係がわかる戸籍(申請者の戸籍謄本・抄本など)のコピー

法定代理人が申請するとき

権限確認書面(親権者は戸籍謄本等、成年後見人は登記事項証明書等)の原本が必要です。
原本還付を希望する場合は、原本に併せて、原本の写しに「原本還付」・「原本と相違ない」旨を記入して、署名または記名・押印したものが必要になります。

郵送先

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所市民課

戸籍の改製(書き換え)について

「改製」とは、法令の改正により編製様式が改められることです。
改製前の戸籍は「改製原戸籍」として、改製前の附票は「改製原附票」として保存されます。
取手市では、旧取手市が平成14年2月23日、旧藤代町が平成17年3月5日にコンピューター化による改製を実施しています。

改製原戸籍が必要なとき

平成14年2月23日以前(旧取手市)または平成17年3月5日以前(旧藤代町)に届出等をした以下の記載のある証明が必要なときは、改製原戸籍の申請が必要です。

  • 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた記載
  • 離婚、養子離縁をした記載
  • 誰かを認知した記載や養子にした記載

改製原附票が必要なとき

平成14年2月23日以前(旧取手市)または平成17年3月5日以前(旧藤代町)の住所の履歴が必要なときは、改製原附票の申請が必要です。

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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