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生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します
厚生労働省では、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・障害者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならないかたを含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的に、生活のしづらさなどに関する調査を実施します。調査へのご理解とご協力をお願いします。
調査対象地区および対象者
調査対象地区
令和2年度の国勢調査の調査区から無作為に選んだ5,578地区のうち、取手市は以下4地区の一部が対象となります。
対象者
調査対象地区に居住する在宅児・者のうち、以下のいずれかに該当するかたが対象です。
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)所持者
- 難病等患者や長引く病気やケガ等により生活のしづらさを感じているかた
本人が生活のしづらさを感じていれば次のような場合も該当します。
(例)
- 日常的な医療的ケアが必要なかた
- 児童の場合は特別支援教育や特別な配慮を必要としているかた
- 眼鏡を使っても見えにくいかた
- 日常会話に聞き取りにくさを感じるかた
- 歩行や階段の上り下りが難しいかた
- 思い出すことや集中することに困難が伴うかた
- お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しいかた
- 自分の考えや気持ちを伝えたり相手の話を理解することが難しいかた
- 2リットルの水の入ったボトルを腰から目の高さに持ち上げることが難しいかた
- 手と指を使って、ボタンや鉛筆のように小さなものをつまんだり、容器や瓶を開け閉めしたりするのが難しいかた
- 心配・緊張・不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがあるかた
- その他、心身に不調があることで日常生活のしづらさが生じているかた
調査期間
令和8年11月1日(日曜日)から令和8年11月24日(火曜日)まで
調査方法
- 10月中旬に調査対象地区の世帯に「生活のしづらさなどに関する調査実施のお知らせ」を郵送受けに投函します。事前にご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 調査員が調査区域内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。調査員は、茨城県発行の「調査員証」を携帯しています。
- 調査対象者がいる場合は、調査票を渡します。調査票への記入および茨城県へ郵送により提出をお願いします。
(注意)調査票は、原則として本人が記入します。
- 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて調査員または支援者による代筆も可能です。
- 適切な記入のために、点字版の調査票の配布や筆談等の実施などの配慮が必要な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
調査事項
- 調査対象者の基本的属性に関する調査項目(年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等)
- 現在利用しているサービスおよび今後利用を希望するサービス(障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望)等
- 調査票には個人を特定できる質問はありません。また、答えたくない質問に対しては答えなくてもかまいません。
- 調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。