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更新日:2025年9月7日

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茨城県知事選挙及び茨城県議会議員取手市投票区補欠選挙において投票用紙の交付ミスがありました

茨城県知事選挙及び茨城県議会議員取手市選挙区補欠選挙の取手市の投票事務において、選挙人1人に対して知事選の投票用紙を二重交付した事案並びに県外への転出者である選挙人1人に対して本来、知事選及び県議補選の選挙権がないにもかかわらず、投票用紙を交付し投票させる事案が発生しました。

事案の概要

事案1

経緯

  • 令和7年9月7日(日曜日)午前11時30分頃、第17投票区投票所(取手市立永山小学校 取手市下高井2340番地)において、茨城県知事選挙の投票を既に期日前投票で行った選挙人に対し、茨城県知事選挙の投票用紙及び茨城県議会議員取手市選挙区補欠選挙の投票用紙を交付し、茨城県知事選挙の投票用紙を二重に交付しました。
  • 選挙人が投票を終えた後、選挙人名簿の照合を行った者が当該投票所の事務主任者に報告し、二重交付したことが判明しました。
  • 二重交付した選挙人は特定できていますが、二重に交付した投票用紙については、いずれも既に投票箱に投函されており特定できないため、有効な投票として扱われます。

原因

選挙当日の投票所で選挙人の確認のために使用する選挙人名簿については、二重交付を防止するため、選挙前日までに期日前投票を行った選挙人の欄には「知事」・「県補」の項目にそれぞれ「期」と記載し、更に茨城県知事選挙又は茨城県議会議員取手市選挙区補欠選挙のいずれかのみの期日前投票を行った選挙人の欄には蛍光マーカーを施して注意喚起する対策を取っていました。

名簿対照係が選挙人名簿との照合を行った際、期日前投票の記載及びマーカー自体には気付いたものの、一部の投票ができない選挙人であるということに思い至らなかったほか、マニュアルに反してもう一人の名簿対照係にも伝えずに受付を済ませ、投票用紙交付係に一部投票済の旨を伝えなかったため、本来交付すべきでない茨城県知事選挙の投票用紙を選挙人に交付し投票させてしまった。

事案2

経緯

  • 令和7年9月7日(日曜日)午後0時20分頃、第44投票区投票所(谷中集会所 取手市谷中401番地)において、同年8月17日(日曜日)に県外に転出した選挙人に対し、本来、知事選及び県議補選の選挙権がないにもかかわらず、いずれの投票用紙も交付し投票させてしまいました。
  • 選挙人が投票を終えた後、名簿対照係が再度名簿を確認した際、県外転出者であることに気付きました。
  • 当該選挙人は特定できていますが、当該選挙人が投票した投票用紙については、既に投票箱に投函されており特定できないため、有効な投票として扱われます。

原因

選挙当日の投票所で選挙人の確認のために使用する選挙人名簿については、県外転出者に誤って投票させることを防ぐため、県外転出者である選挙人の欄には「知事」・「県補」の項目にそれぞれ「×」と記載し、更に備考に県外転出者である旨を記載して注意喚起する対策を取っていました。

名簿対照係が選挙人名簿との照合を行った際、処理を急いで確認が不十分になり、「×」及び県外転出者である旨の記載を見落としてしまいました。結果として、当該選挙人が名簿に記載されていることのみを確認し、通常の選挙人としていずれの投票用紙も交付し、投票させてしまいました。

再発防止策と今後の対応

いずれのミスも、交付ミスを防ぐための対策は取っていたものの、投票事務に従事する者全員に周知徹底しきれていなかったことが原因と考えられます。これまでの対策は継続していくとともに、投票事務の主任者だけではなく、投票事務に従事する者全員に投票用紙の交付ミスを防止するための対策について周知徹底するよう、投票事務のマニュアルの見直しや投票事務従事者への説明機会の確保等、対策を行ってまいります。

取手市選挙管理委員会委員長コメント

期日前投票所を含む全ての投票所において、投票用紙の交付に十分注意するよう周知し、独自の投票用紙交付確認票を用いる対策等を行っていた中で、このような事案が複数発生したことを非常に重く受け止めるとともに、深くお詫び申し上げます。

基本に立ち返り、改めて適正な選挙執行を徹底するとともに、再発防止に取り組んでまいります。

取手市選挙管理委員会委員長 河口優子

 

お問い合わせ

総務課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

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