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都市計画決定された道路や公園などの都市計画施設の区域や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限があります。当該区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条(事業認可の告示後は第65条)に基づく許可が必要になります。建築物の建築確認申請を行う前に許可申請を行ってください。
都市計画法第54条に許可基準が定められており、次の要件をすべて満たすことが必要です。
以下の必要書類をご用意いただき、都市計画課に2部(正・副)ご提出ください。
許可申請書の様式は、以下からダウンロードできます。
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