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更新日:2024年1月12日

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都市計画法第53条に基づく許可申請

都市計画決定された道路や公園などの都市計画施設の区域や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限があります。当該区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条(事業認可の告示後は第65条)に基づく許可が必要になります。建築物の建築確認申請を行う前に許可申請を行ってください。

許可基準

都市計画法第54条に許可基準が定められており、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転し、若しくは除却することができると認められるものであること

許可申請手続き

以下の必要書類をご用意いただき、都市計画課に2部(正・副)ご提出ください。

  • 許可申請書
  • 建築物の位置図(都市計画図や住宅地図などの写し)
  • 法務局が発行する公図(地図に準ずる図面等)の写し
  • 建築物の配置図(縮尺500分の1以上で、都市計画施設の計画線及び隣地や道路などの周辺状況が表示されたもの)
  • 建築物の断面図(縮尺200分の1以上で、2面以上の断面が表示されたもの)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

許可申請書様式

許可申請書の様式は、以下からダウンロードできます。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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